【風営法】スナックの管理者変更手続きいつまでに?

風俗営業許可を取得して営業しているスナックではお店に常駐する管理者を1人必ず設置しておかなければなりませんが、本人の都合により退店しまい管理者がいなくなってしまうことがあります。

 

その場合は、2週間以内に別の者を管理者に選任する必要があり、選任後10日以内に所轄の警察署へ管理者の変更届を提出しなければなりません。

 

管理者変更届提出の際は以下の書類が必要となります。

・様式第11号変更届出書

・管理者の顔写真(3cmX2.4cm) 2枚

・誓約書 2種類

・住民票(本籍入り)

・市区町村長の発行する身分証明書

 

管理者の変更は突然発生することがありますので、常に次に管理者となる者を押さえておいた方がよいでしょう。

 

また、管理者にはお店の営業にかかる責任が発生しますので、その点を踏まえた人選が必要となってきます。

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。
また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩