【キャバクラ・風営法】休業しないでうまく風俗営業許可の名義を変更するには?

風俗営業許可の名義変更はできない

キャバクラの店舗を次の営業者に引き継ぐときに問題となるのが、風俗営業許可の名義変更の手続きではないでしょうか。

店内の内装も従業員も変更せずに営業者だけを変更するのであれば、お店の営業を継続したまま許可の名義だけチャチャっと変えたいところですが、風俗営業許可の名義変更という手続きはないため、営業者が変更となる場合はすべて新規で許可を取り直さなければなりません。

そのため、継続して店を営業できる状態にもかかわらず、次の許可申請の後には必ず店の休業期間が発生してしまうことになるのです。

風俗営業許可の審査期間はおよそ55日となっているのでその間は店の営業を中断しなければならず、お店にとっては大きな打撃となってしまいます。

 

営業を継続しつつ新規の申請をしてしまう

通常の申請の流れであれば、現営業者が許可証の返納と廃業届を出した後に次の申請をする流れとなりますが、できるだけお店の営業中断期間を無くしたいのであれば、現営業者が営業している間に新規の申請をしてしまうことで、休業期間を短くすることができます。

ただし、通常の申請手順とは異なるので、所轄の警察署へ事前に相談をしておく必要があるのと、お店の内装については一切変更せず居抜き状態で次の営業者に引き渡すことが条件となります。

現営業者は許可申請の実地調査が行われる前日まで営業を継続することができるため、実際の営業中断期間は実地調査後から許可交付までの日数となり本来の半分弱程度には減らすことが可能となるため大きなメリットと言えるでしょう。

 

法人成りであれば休業期間はなし

個人名義からの法人成りについては現在の許可名義人がそのまま法人の代表者となるのであれば、営業を継続しながら新規の許可を取ることが可能なのでかなり大きなメリットと言えます。

休業期間は一切ありません。

また、法人名義にしておくことで、代表取締役の変更や法人の合併の手続きを利用することが可能となり、既存の営業許可のままで営業者の変更ができるのも大きなメリットと言えるでしょう。

 

次の許可が下りるまで営業可能

これまでは営業者変更に伴う風俗許可の取得については、ルール上多少の休業期間が発生することになっていましたが、現在は次の営業者の許可が下りる前日まで前営業者による営業が可能となりました。

ただし、この取扱いについては店内の構造、設備に一切の変更がない状態で引渡しに限ります。

 

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行政書士 光野井良浩