【両罰規定】従業員の違法な客引き行為はお店の営業者にも処罰が!
両罰規定
風営法 第56条
法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第四十九条、第五十条第一項又は第五十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第四十九条、第五十条第一項又は第五十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
これは簡単に言ってしまうと、店の従業員が違反行為をした場合はその使用者であるお店の営業者も処罰するというもので、仮に店側が知らないところで従業員が勝手にやった違反行為でも営業者に処罰が及ぶ可能性があるということです。
以前に風俗営業のお店ではないですが、都内のケバブ店の従業員が執拗に客引き行為をしたとして風営法違反が適用され書類送検された事件では、その店の経営者も摘発されたというケースがありました。
客引き行為
風営法 第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
罰則
6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれの併科
6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれの併科
ケバブ店の場合は従業員が客引き行為をしたことで摘発を受けたケースですが、それ以外の違法行為についても違反行為をした従業員だけでなく両罰規定により店側に処罰が下る可能性があるわけです。
風俗営業の経営者は自分自身のことなので、あからさまな違法行為をすることはないでしょうが、(隠れてやってもダメです)
従業員の場合はそもそも違法行為について甘く見ている人や、どこからが違法行為なのかをよくわかっていない人も多いでしょう。
たまたまうっかりは警察には通じません。
弊所でも客引き行為について警察から指導や注意を受けたというご相談は多く受けています。
これからは風俗営業の経営者だけでなく、その従業員についてもしっかりと風営法についての教育をしておく必要があるのではないでしょうか。
迷惑防止条例
客引き行為については、各都道府県の迷惑防止条例によっても規制されています。
迷惑防止条例ではさらに細かく規制されていますが、つきまとい以外にも声掛けやビラ配りでの勧誘もアウトとなります。
罰則(埼玉県)
50万円以下の罰金又は拘留もしくは科料
50万円以下の罰金又は拘留もしくは科料