【ボーイズバー】必要な風営法許可と営業上の注意点とは?

ボーイズバーが今後増えるかも?

まだあまり聞き馴染みはないかもしれませんが、ガールズバーの男性版としてボーイズバーがあります。

他の呼び方として「サパークラブ」「メンズクラブ」などと呼ぶこともあるようです。

コロナ過以降ではキャバクラよりも資金のかからないガールズバーの開業が増えていることもあり、ホストクラブより低予算で開業できるボーイズバーの新規出店が今後増えていきそうな予感がします。

加えて、最近ホストクラブの摘発が増えていることもあり、しばらくはホストクラブの新規出店が減ってくることも予想されます。

 

風営法の許可は必要?

まず前提として、飲食をするお店なので保健所の許可は必ず必要となります。

その上で風営法の許可を取得するかどうか決めることになります。

他の解説サイトだと、ボーイズバーには必ず風営法許可が必要かのように記載しているサイトが多くありますが、風営法許可が絶対に必要というわけではありません。

また、ホストクラブは風俗許可でボーイズバーは深夜届でOKと記載しているサイトも多いですが必ずしもそう決まっているわけではありませんのでご注意ください。

 

風俗営業許可

客個人にキャストが付くホストクラブのようなスタイルの営業は接待営業(社交飲食店)といい、必ず風俗営業許可1号が必要となります。

キャバクラやホストクラブのようにボックス席での接客がメインの店はこの許可が必要となります。

もし、風俗許可1号を取得せずに接待営業をしてしまうと無許可営業になってしまい厳しい罰則が科されることになりますので、しっかり風営法のルールを理解して営業することが重要です。

風俗許可1号はお客への接客の自由度は非常に高いのですが、許可を取得するためのハードルが非常に高く、また営業も基本的には深夜0時までの営業しかできません。

 

深夜営業の届出

深夜営業の届出をすれば営業時間の縛りが無くなるので朝まで営業することも可能となります。

ただし、接待営業をすることはできません。

深夜営業の店で接待営業が見つかってしまうと無許可営業となり厳しい罰則を受ける可能性があります。

 

接待営業について

接待営業の線引きは非常に曖昧なので、お客に対してどこからが接待営業にあたるかの判断は難しいと言えます。

接待営業とみなされる一般的な例を挙げますのでなんとなくイメージしてみてください。

・お客の近くで談笑相手となる

・お酌をする

・お客のたばこに火をつける

・お客と一緒にカラオケを歌う

・お客のテーブル席でマジックを見せる

いくつか例は挙げましたが、結局のところ最終的には警察による判断基準が優先されます。

深夜営業の店では接待営業とみなされそうな行為は極力控えてお客に接するようにしてください。

 

カウンター越しの接客について

ボーイズバーやガールズバーはカウンターメインの造りになっている店が多いかと思います。

「カウンター越しでの接客は接待営業に当たらない」

割とよく聞く通説ですが、決してそのような事実はありませんのでご注意ください。

確かにカウンター越しの接客が接待営業に当たるかの判断は難しいですが、実際にはカウンターオンリーのガールズバーでも接待営業による風営法違反で摘発されている店は数多くあります。

長時間マンツーマンでお客と談笑しているような場合は接待営業とみなされても致し方ないでしょう。

 

営業時間について

風俗営業許可=営業は基本深夜0時まで(接客の自由度は高い)

深夜営業届  =営業時間の縛りはなく朝まで営業可能(接客の自由度は低い)

基本的に風俗営業許可は午前0時~午前6時までの間は営業ができません。

深夜届は営業時間に縛りがないため朝まで営業できるのが大きなメリットです。

注意点:この2つの許可を同時に取得することは基本的にできません。

 

まとめ

ほとんどのボーイズバーでは営業時間に縛りのない深夜届で営業をすると思います。

ガールズバーも同様の営業スタイルですが、最近では接待営業による無許可営業で摘発される店が増加しています。

ボーイズバーについても警察は目を光らせていますので、従業員の接客には十分注意が必要です。

 

風俗許可と深夜届では許可取得の難易度、要件、費用、許可取得までの期間などに大きな違いがあります。

風営法の許可はかなり専門性の高い手続きとなりますので、必ず風営法専門の行政書士に相談するようにしてください。

 

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行政書士 光野井良浩