テレビで言ってる「接待を伴う飲食店」ってどんな店のこと?

やっと自粛期間が明けたと思ったら、またしても接待営業の店でクラスターが発生したとか・・

そのおかげか、国のえらい人がやたらとテレビで「接待を伴う飲食店は~クラスターが~」などと連呼してますね。

一部の業界から水商売等と一緒にされて困るとの意見があるようで、今後は「キャバレー、ナイトクラブなどの接待を伴う飲食店~」などと具体例を挙げた表現になるとか。

実際、ビジネス上の接待を思い浮かべる人がいるからでしょうね。

なので今回は、テレビで言ってる「接待を伴う飲食店」について少し解説してみようかと。

 

ちなみにどのような行為が「接待」に当たるかはこちらの記事を見てください↓

風営法|接待ってどこから?スナックやガールズバーをやるなら知っておこう!

 

「接待を伴う」と言っても、すべての水商売の店が該当するわけではない

今回のテレビで言ってる「接待」とは風営法でいう「接待」のことを言ってるので、ビジネスで使ってる「接待」とは少し分ける必要があります。

風営法でいう接待を伴う営業をするためには風俗営業許可が必要となるので、実際に今回の「接待を伴う飲食店」に該当する店は風俗営業許可を取得して営業している店に限られます。

風営法において「接待飲食等営業」とは1号から3号までのいずれかに該当する営業となっています。

ちなみに、風俗営業許可の内訳は以下のようになってます。

1号・・社交飲食店(キャバクラ、ホストクラブ、一部のスナックなど)

2号・・低照度飲食店

3号・・区画席飲食店

4号・・パチンコ店、麻雀店

5号・・ゲームセンター

 

深夜営業届で営業の店は含まれない

法的には、風営1~3号許可を取ってない店は「接待を行っていない」ことになるので、今回の「接待を伴う飲食店」には該当しないことになります。

なので、深夜営業届で営業をしてるバーとかガールズバーなんかも該当しないことになってます。法的にはね。

キャバクラで接待営業しないとこはないでしょうが、スナックやナイトクラブでも深夜営業届で営業している店は「接待を伴う飲食店」には該当しないですね。これまた法的にね。

なぜなら、風営許可を取ってないので法的には「接待」をしてないことになってるからです。まぁ実際のとこはおいといて・・

また、ビジネスの「接待」で使う料亭や居酒屋なども当然「接待を伴う飲食店」には該当しないです。

「接待を伴う飲食店」に該当するのは、風営許可を取って営業している店に限られるのです。しつこいけど法的にね