【メンズエステ】無店舗型性風俗許可を取れば自前の店舗で営業はできるの?

どうやら最近メンズエステに対する警察の取締りが厳しくなったようで、メンエス営業者からのご相談が増えています。

ほとんどが、無店舗型性風俗営業許可を取って営業したいというような内容ですが、誤った認識をされている方も多いようなので少し説明をさせていただきます。

 

そもそも性的サービスがないメンエスであれば特に営業許可は必要ありません。

税務署に開業届を提出するだけで結構です。

しかし、無店舗型許可がほしいということはおそらく性的サービスを行っているお店なんだと思われます。

もしくはかなりブラックよりのグレーなお店なのか・・

 

性的サービスをしているメンエスという前提でお話すると、

まず、自前の箱(店舗)を用意して営業している場合は無店舗型ではなく店舗型営業になるのでデリヘルと同じ無店舗型許可では営業できません。

店舗型営業は、個室型ファッションヘルスやソープランドなどと同じくくりになります。

店舗型営業許可は、許可が下りる地域がかなり限定されていたり、都道府県によってはそもそも許可が下りなかったりで新規で許可を取るのはかなり難しいです。

 

よくある質問

Q 知り合い名義の物件で営業するのは?

A 店舗型営業とみなされます

 

Q ラブホテルと提携するのは?

A 店舗型営業とみなされます

 

Q レンタルルームの許可と無店舗型の許可を取ってそこで営業するのは?

A 自前のレンタルルームだとしてもメンエス店側がサービス提供の場所を用意すると店舗型営業とみなされます

 

このように自前の箱を用意してそこで※1メンズエステを営業することはほぼ※2できません。

1 性的サービス有り

2 店舗型許可があれば可能

無店舗型営業許可を取れば現状の箱で営業できると間違った認識をされている方が少なからずいるようですが、無店舗型営業許可を取るのであれば完全に派遣型に切り替える必要があります。

皆様のご参考になれば幸いです。

 

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行政書士 光野井良浩