風営法許可は行政書士へ頼みたい、でも保健所の許可は自分で取りたい人は読んでください
スナック、キャバクラなど接待営業を行う店やガールズバーのように深夜営業を行う店では風営法の許可が欠かせません。
そしてそれと同時に保健所の営業許可も必要となります。
状況によって風営法の許可は必ずしも最初から必要というわけではありませんが、保健所の営業許可については開業時には必ず取得している必要があります。
一般の方で風営法について詳しい人もあまりいませんので、風営法の許可申請は最初から行政書士に丸投げしてしまう人は非常に多いです。
反面、保健所の許可はそこまで難しくもなく、やったことのある人も珍しくないので本人申請される人も結構多いです
本人申請で保健所の許可を取得されることに大きな問題はありませんが、保健所での申請の際にご注意いただきたいことが一つあります。
風営法許可を申請する際には必ず飲食店営業許可証のコピーを添付する必要があるので順序としては警察より保健所の申請が先となりますが、この流れだと保健所から飲食店営業許可証が交付されるまで警察への申請ができないので非常にタイムロスになります。
少しでも早く風営法許可の申請をしたいときは飲食店営業許可証コピーの代わりに飲食店営業許可申請書のコピーを添付することで、飲食店営業許可証が交付されるまで待たなくでも風営法許可の申請が可能となります。
ただし、飲食店営業許可申請書のコピーについては保健所の受領印がないと警察で申請を受領してもらえない場合があります。
受領印がある申請書コピーは保健所での申請の際に担当者にお願いしないともらえないので忘れずにお願いするようにしてください。
東京都内の保健所については申請書コピーの代わりに申請証明書を発行してもらうことになります。
これも申請の際に言わないと発行されませんのでご注意ください。
ここでご注意いただきたいのが、保健所での申請の際にこれらの書類をもらうのを忘れてしまった場合に、後から窓口の人にお願いしてもこれらの書類をもらうことができない場合があるということです。
特に保健所の現地調査後になってしまうとまずもらうことはできなくなります。
そうなってしまうと営業許可証交付まで風営法許可の申請は待たなくてはならなくなります。
保健所の許可を自分で取ろうと思われている方は、申請のタイミングについてはご依頼の行政書士とよくご相談なさってください。