【浦和】風営法許可でお困りならクリップ行政書士事務所へ
風営法許可専門の行政書士事務所
当事務所では一般の方では申請が難しい風営法許可を代行取得致します。
風営法の手続きは非常に難解で手間のかかる作業となります。
書類の収集、店内測量、図面作成、警察との折衝など、例え行政書士であっても経験のない者が簡単にできる作業ではありません。
特に警察との折衝は、手続きをスムーズに進めていくために多くの知識と経験値を必要とします。
また、風営法の手続きは都道府県によってもルールに違いがあるためその点にも対応できる必要があります。
しかしながら、風営法の手続きは非常に手間がかかるため専門的に対応している行政書士が少なく、なかなか近くで対応してくれる行政書士を見つけるのは難しいのが現状です。
当事務所は、関東でも特に審査が厳しいと言われている埼玉県内の申請を多く扱っています。
風営法許可でお困りの際はお気軽にご相談ください。
風営法許可が必要なお店
開業を検討中だけど、どの風営法許可を取得すればいいかわからないという方はお気軽にご相談ください。
風俗1号許可
・キャバクラ、スナック、ラウンジ、ホストクラブ、コンカフェなど
風俗4号許可
・雀荘、麻雀カフェなど
風俗5号許可
・アミューズメントカジノバー、ゲームセンターなど
深夜営業届
・ガールズバー、ダイニングバー、居酒屋
無店舗型営業届
・デリヘル、AV等通信販売
特定遊興営業許可
・ナイトクラブ、スポーツバー、ライブハウスなど
その他
飲食店営業許可
風営法変更届
法人設立
こんな時はご相談ください
・風営法の許可に詳しい行政書士を探している
・風営法の許可を取りたいが、どんな許可を取ればいいかわからない
・警察の立入調査があり風営法の許可を取るように言われてしまった
・今の行政書士より風営法に詳しくレスポンスの良い行政書士に変更したい
・保健所の許可と風営法の許可を両方お願いしたい
・営業者が代わるので風営法許可の名義を変更したい
・風営法の許可を取りたいが、なるべく警察には行きたくない
さいたま市の警察署
さいたま市は以前に浦和、大宮、与野が合併したこともあり非常に範囲が広いため、許可の申請先である警察署も複数あります。さいたま市には警察署が7つありそれぞれ管轄が違いますので、申請先を間違えないよう注意しましょう。
浦和警察署電話:048-825-0110
▶▶▶ マップ
管轄:さいたま市浦和区(上木崎1丁目除外)・さいたま市南区
浦和東警察署電話:048-712-0110
▶▶▶ マップ
管轄:さいたま市緑区
浦和西警察署電話:048-854-0110
▶▶▶ マップ
管轄:さいたま市中央区(大字上落合、新都心除外)・さいたま市桜区・さいたま市浦和区内的上木崎1丁目
大宮警察署電話:048-663-0110
▶▶▶ マップ
管轄:さいたま市北区・さいたま市大宮区(上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目除外)・さいたま市中央区内的大字上落合、新都心
大宮東警察署電話:048-682-0110
▶▶▶ マップ
管轄:さいたま市見沼区・さいたま市大宮区内的上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目
大宮西警察署電話:048-625-0110
▶▶▶ マップ
管轄:さいたま市西区・さいたま市大宮区内的上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目
岩槻警察署電話:048-757-0110
▶▶▶ マップ
管轄:さいたま市岩槻区、蓮田市
面倒な風営法の手続きは専門の行政書士にお任せください
風俗営業許可の申請は非常に複雑で一般の方がご自身で申請するにはかなりハードルが高いものとなっていますが、当事務所は風営法に関する申請を専門としていますので、お待たせすることなくスピーディーに申請を行うことができます。また、風営法のことがまったくわからない方に対してもなるべくわかりやすくご説明致しますのでお気軽にご相談ください。