ダンス系クラブの深夜営業が可能に
こんにちは、埼玉県ふじみ野市にあるクリップ行政書士事務所です。
最近ニュースにもなっていますが、6月23日に風営改正法が施行されました。
大きな改正内容としては、
・ゲームセンターへの年少者の入店規制の緩和
・特定遊興飲食店営業の新設
ではないでしょうか。
まず、ゲームセンターへの年少者の入店規制の緩和についてですが、
いままでは、16歳未満の者は午後6時以降ゲームセンターへお客として入店することは
できませんでしたが、
風営法の改正により、保護者同伴であれば午後6時から午後8時(埼玉県)まで、
自治体によっては午後22時まで入店が可能となりました。
次に、特定遊興飲食店営業の新設ですが、
今までは、ダンス系のクラブなどはキャバクラやスナックと同じ
風営法として規制されていましたが、
特定遊興飲食店営業の新設により
今後は、キャバクラやスナックは風営法の1号営業(旧2号)となり
ダンス系のクラブなどは特定遊興飲食店営業として規制を受けることになりました。
特定遊興飲食店とは
では、特定遊興飲食店とはなんなのってことですが、
要素としては、「深夜」、「遊興」、「飲酒」の要素があって
しかし、キャバクラのような接待のないものとなるのですが、
他にも、客室の照度が10ルクス以上であるとか、
客室の床面積が33㎡以上ないとダメとか細かく規制されています。
とにかく風営許可は複雑ですので、許可を取る場合は
ご自身で申請するにしても一度
許認可申請の専門家である行政書士に相談してみることをオススメいたします。