【風営法】VIPルームのドアにカギを付けるのはダメです!

今回はキャバクラやクラブにあるVIPルーム(個室)のお話です。

風営法施行規則では次のような決まりがあります。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

第7条 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

この客室とは、客に飲食をさせ、又は客に遊興をさせるために客に利用させる場所になります。

お客様が利用するスペースでもトイレや洗面所、通路などは客室に入りません。

このように風営法では基本的にお客様が利用する客室のドアにカギを付けるのは不可となっています。

ですが、直接外に出るためのドアについては1箇所のみカギをつけることができます。

客室が1つのスナックなどはこのタイプが多いです。

営業面積が広いお店だとVIPルームが何個もある場合がありますが、どの個室もドアにカギをつけてはいけません。

このルールは深夜営業を行っているお店も同様です。

なので深夜営業を行っているガールズバー、スナック、居酒屋、バーなども守らなければいけません。

 

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行政書士 光野井良浩