【風営法】格子状の壁はアリ? 客室に見通しを妨げる設備は置けない問題

風俗営業許可申請の審査でよく問題となるのが、客室内の見通しの問題です。

風俗営業を行うお店では次のようなルールがあります。

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

7条 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(3号許可除く)

 

この見通しを妨げる設備とは主に、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子等で床からの高さが1mを超えるものを言います。

ただし、柱など構造上必要なものについては含まれません。

また、トイレや洗面所、通路などは客室に含まれません。

 

「見通しを妨げる」とは、その設備を置くとその向こう側が見えない状態をいいます。

1mの間仕切りを設置してその向こう側が見えないというのもおかしな話ですが、現状ではそのような決まりになっています。

ただ、高さについては1mという基準がありますが、横幅については決まりがありません。

そこで稀に悩むのが格子状の壁についてです。

格子壁は隙間あるので、見通しについては向こう側が見えるものが多いです。

 

格子壁の取扱いについては一律ではなく都道府県の警察によって見解が分かれるところだと思われます。

居抜き物件で最初から設置してあるものについては、許可申請の前に現場の写真などを提出して警察の見解を確認するのがよいでしょう。

これから工事して設置したい場合は、工事の前に実物の写真又はデザイン図などと設置場所がわかる客室図面を警察に提出して見解を確認してください。

設置後の確認だと、見通しNGとなってしまうリスクがありますのでお気をつけください。

 

風営法に明確な判断基準が明記されていない部分については、時と共に警察の見解が変化することがあります。

以前OKだったものでも現在ではNGとなることも少なくありません。

逆もまたあります。

客室内の見通しの問題についてはできるだけ許可申請の前にクリアにしておいたほうがいいでしょう。

 

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行政書士 光野井良浩