【風俗営業】料金表示は総額表示(税込)で表示してください!

2021年4月1日より料金表示はすべて消費税込みの総額表示が義務付けられました。

スナックやキャバクラなど、風俗営業を行う店での料金表示もすべて総額(税込)での表示が必要となります。

総額表示は店内の料金表だけでなく、お店の外にある看板なども同様です。

また、埼玉県の場合だと料金表のどこかに(税込)と表記をいれるよう警察から指導を受けることがあります。

看板にも(税込)の表記を入れる必要となります。

 

風俗営業許可申請の際には料金表も提出しますが、料金は総額表示とし(税込)の表記も必要となります。

料金表に(税込)の表記を入れないと受理されないか、もしくはあとから補正指示が来ることになります。

店内の壁にある料金表や外の看板の料金表示もすべて(税込)の表記を入れる必要となります。

(税込)の表記が入ってないと、実地調査の際に指摘されますのでご注意ください。

実物が間に合わないときは簡易的にテープを貼ってその上に(税込)と記載して対応することもあります。

まだ料金表の改定を行っていないお店の方はすぐにご対応ください。

 

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行政書士 光野井良浩