【風俗営業】深夜1時まで営業する店には苦情処理簿の備付が必要です

深夜0時以降の営業について

風俗営業を行う店の営業時間は通常深夜0時までとなっています。

風俗営業を行う店とは例えば、スナック、キャバクラ、ラウンジ、雀荘、ゲームセンター、パチンコ店などが該当します。

ですが、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、深夜0時を超えて条例で定められた時間まで営業が可能となります。

だいたい大きめの繁華街のある駅前の一定地域に限られます。

また、時間も深夜1時までとなるところがほとんどです。

 

苦情処理簿の備付

風営法では深夜0時以降に風俗営業を行う場合は苦情処理簿の備付が義務付けられています。(風営法第13条第4号)

深夜0時以降も営業するお店に限られるので、すべてのお店が該当するわけではありません。

この苦情処理簿とは、深夜0時を超えて近隣からお店に苦情が来た際にその内容を記録しておくものになります。

 

苦情処理簿に記載する内容

記載する内容には決まりがあります。

・苦情を申し出た者の氏名及び連絡先
・苦情の内容
・原因究明の結果
・苦情に対する弁明の内容
・改善措置
・苦情処理を担当した者

以上の内容については必ず記載し、3年間保管しなければなりません。

苦情処理簿の備付は義務ですので、深夜0時を超えて営業するお店は店内に備え付けておくようにしてください。

 

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行政書士 光野井良浩