【風俗営業】非常用の照明設置は義務なので必ず設置してください!
建築基準法では建物の安全性を確保するため非常用照明装置(非常灯)の設置基準について細かく定められています。
設置が必要な建物についてはいくつか基準がありますが、キャバクラやスナックなどの風俗営業を行う店舗では設置が必要となります。
基本的に飲食店については非常灯の設置が必要と思っておいてください。
非常用照明装置とは?
これは災害や火災などにより停電が発生した際にすばやく非難するため、また、円滑に救助活動や消火活動ができるために必要な措置となります。
停電が起こった際に自動で点灯する必要があるため予備電源が必要となります。
また、明るさについては床面で測定した照度が1ルクス以上である必要があります。
新規オープンの際には非常灯の設置を忘れずに!
風営法手続きのご依頼をいただくと必ず店舗へお伺いするのですが、まれに非常灯が設置されていない店舗を見かけます。
居抜き店舗などの場合は元々なのでしょうがないかなと思いますが、新しく照明の工事をしてるのに非常灯がなかったりします。
非常灯の設置は風営法の手続きと直接関係はありませんが、風俗営業許可取得の際には区役所も現地確認に来ることがあります。
建築基準法の取扱いについては区役所となっているので、現地確認の際に非常灯がないとそこで区役所から指摘を受けることになりますのでご注意ください。
ちなみに、現地確認の際に非常灯が設置されてなくても風営法許可取得には影響はありません。
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