【飲食店開業】消防署へ防火対象物使用開始の届出が必要です

 

消防署への届出が必要

飲食店を開業する際に、保健所で営業許可を取得しなければならないのは誰でも知っていると思いますが、その他に消防署へも届出を行う必要があることを知らない人は結構いるのではないでしょうか。

消防法では飲食店など不特定多数の人が利用する一定の建物を防火対象物として、使用する場合には事前に消防署へ防火対象物使用開始届の提出を義務付けていますが、スナックやキャバクラとして使用する店舗も防火対象物として指定されているためこの届出が必要となるのです。

 

書類はA4 2枚と平面図

届出の内容はそれほど難しい物ではなく、A4で2枚の書類に必要事項を記載して所轄の消防署へ提出します。

加えて、店の平面図も必要となりますが、これは飲食店許可を取得した際に保健所へ提出したものと同じものをしようしてもらえれば問題ありません。

ビル内のテナントの場合は、フロアの配置図も付けるとよりいいでしょう。

 

提出後に現地調査に来るかも!?

しかしこの届出が厄介なのは、提出後に店舗へ消防署から現地調査に来ることがあるということです。

この調査は必ず行われるものではないため、運がよければ現地調査は行われず届出のみで手続きが終了となります。

現地調査では消防法に関する調査が行われますが、避難口、消火設備の設置、防火物品の使用についてなどかなり調査項目は多いです。

そのため、調査が行われた際には、何箇所かは指摘受けることを覚悟しておいたほうがいいかもしれません。

ここで指摘を受けたとしても営業開始に影響を受けることはほとんどありませんが、違反箇所については後日改善計画書を提出して期限を決めて設備の改善を行う必要があります。

補足として、この消防署による現地調査は、風俗営業許可の実地調査と同日に行われることも多いため、これから風営許可を取得される方は覚えておいたほうがいいでしょう。

 

防火管理者の設置と消防計画の作成

その他に必要な届出として、防火管理者選任届と消防計画の作成があります。

防火対象物の収容人数が一定数以上の場合には防火管理者を設置する必要があると同時に、消防計画を作成しなければなりません。

防火管理者は特定の資格保有者がなることができますが、資格がない場合は防火管理講習を受けることでもなることができます。

消防計画の作成は多少面倒ですが、防火管理講習の際に作成の仕方を教わることができるのでそれほど心配はいりません。

 

提出期限は?

防火対象物使用開始届の提出期限は、防火対象物を使用する7日前までです。

「使用する」の解釈は微妙なところですが、開業の7日前と解釈して問題ありません。

 

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行政書士 光野井良浩