六本木にてバーの飲食店許可のご依頼

本日は六本木まで行って飲食店許可に必要な図面の測量を行ってきました。

今回のご依頼は知り合いの行政書士からのご紹介でした。

さて、本来今回のご依頼は深夜営業許可でのご依頼だったのですが、用途地域を調査したところ建物の半分ほどが住居地域にかかっているようなので深夜許可は断念し飲食店許可のみのご依頼となりました。

なんだか最近はこのパターンが非常に多いです・・

いい物件というのはそうそう空いてないですから、見つけたらすぐに契約してしまうのもわからなくはないですが、深夜営業や風俗の許可を取るのであれば契約前にぜひ一度弊所までご相談ください。

 

ご依頼の店舗は場所がらもあってか、店内はかなりスタイリッシュで曲線部分も多かったので深夜許可の依頼を受けてたら結構苦労してたかも・・

東京と埼玉では保健所の審査基準に多少の違いがあるためその部分に関してはしっかりと理解しておく必要がありましたが、厨房設備に関しては問題はなさそうです。

久々の都内でのご依頼でしたが、人の多いところはやっぱり疲れますね。

 

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩