上熊谷駅近くのバー・深夜営業許可がおりました

こちらの店舗では深夜営業許可と一緒に飲食店許可も併せてのご依頼でした。

深夜許可のほうでは特に問題点もなくスムーズに申請まで進みましたが、保健所へ申請する飲食店許可のほうでは、調理場の水まわりの設備に問題があったため設備を変更してもらうこととなりました。

元々調理場には2層式シンクのみ設置されていたため、後付けで手洗い用のシンクを設置したのですが、蛇口がないため元のシンクの上にある蛇口を交換して後付けのシンクの上まで伸ばして対応しました。

しかし、保健所からの指摘でハンドル部分が元のシンクの上にあるためNGとされてしまいました。

理由としては、手洗い用として設置したシンクなので基本的に手洗い以外の目的で使用できないのですが、ハンドル部分が元のシンクの上にあるため、手洗い以外でもその水道を使用してしまう可能性があるためとのことです。この説明でわかるかな?

とにかく水道のハンドル部分はシンクの真上付近にないとダメのようです。

保健所の審査基準は基本的にはどこも同じはずですが、実際は多少の違いがあるため注意が必要ですね。

 

飲食店許可の要件

・シンク(流し)が2槽以上あること。

・2層式シンク両方にお湯が出ること。

・シンクそれぞれに水道があること

・調理場と客室がドアなどで仕切られていること
⇒仕切りは床から3cm程度以上離れていないこと

・冷蔵庫に温度計があること。

・食器棚に扉が付いていること。

・調理場の床がタイルなど水はけがよいこと。

・調理場の天井にほこりなどがたまらない構造になっていること。

・客室に手洗い場があり、消毒液あること。(トイレとは別)

※手洗いの設置場所は都道府県などにより違いがあります。

 

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩