埼玉県内で特定遊興許可が取れる地域について
埼玉県内で特定遊興許可が取得できる地域
埼玉県内で特定遊興飲食店営業許可が取得できる地域はかなり限定されています。
次の地域以外では埼玉県内で特定遊興飲食店営業許可を取得することはできません。
埼玉県内における特定遊興許可取得可能地域
- さいたま市大宮区 宮町1丁目
- さいたま市大宮区 大門町1丁目、2丁目
- さいたま市大宮区 仲町1丁目、2丁目
特定遊興許可が必要となりそうな店とは
例として次のような店は特定遊興許可が必要となる可能性がありますのでご注意ください。
- ナイトクラブ
- スポーツバー
- ショーパブ
- ライブハウス
特定遊興許可が必要となる要件とは
次の3つの要素をすべて満たす営業をする場合は特定遊興許可が必要となります。
逆に一つでも欠けるのであれば特定遊興許可は必要ありません。
- 深夜営業をする ※深夜とは午前0時~午前6時
- お客に遊興をさせる
- お客にお酒を提供する
お客に遊興させるとは
風営法における遊興させるとは次のような行為のことを言います。
- 店側の積極的な行為によって、お客に遊び興じさせること
「遊興させる」にあたる行為
次のような行為を店側が行う場合には遊興させるに該当する可能性があります。
- 不特定のお客にショー、ダンス、その他興行等を見せる
- 不特定のお客に歌手が歌を聴かせる、バンドが生演奏を聴かせる
- ダンス用の場所を設置し、照明や音楽の演出を行い不特定のお客にダンスさせる
- ゲーム大会、競技大会などにお客を参加させる
- バー等でスポーツ映像を流し不特定のお客に見せ、お客に呼び掛けて応援に参加させる
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