【風営法】大宮のガールズバーが無許可営業で経営者逮捕!
ガールズバーの無許可営業
先日、大宮にあるガールズバーが無許可で接待を行っていたとして、お店の経営者等数人が逮捕されたようです。
ガールズバーが無許可営業している話はよく聞きますが、とはいえ逮捕とはよっぽどです。
今回の無許可とは風俗営業許可を取らずに営業を行っていたことになりますが、通常であれば無許可営業が発覚してもいきなり逮捕されることは稀です。
今回逮捕されたということは、警察からの指導や通告をしばらく無視して営業を継続したためか、若しくは別件逮捕の可能性があります。
情報提供の中に「無許可で営業している店で未成年に飲酒させている」との情報もあったようなのでそちらが逮捕の決め手になった可能性もあるでしょう。
ガールズバーでの接待
今回の店はキャストの指名ができたり隣に座って接客してくれるサービスがあったようです。
これで風俗許可を取ってないのであれば無許可営業といわれてもしかたがないです。
風俗許可を取って営業するのであれば今回の件も無許可営業にはならなかったのですが、おそらく朝まで営業したいがために風俗許可ではなく深夜許可を取って営業していたものと推定されます。
ガールズバーはキャバクラと普通のバーの中間にあたる営業形態です。
ガールズバーはボックス席を排除してカウンターのみで営業している店が非常に多いのですが、その理由はカウンター越しの接客については接待に当たらないと認識されているからです。
ですが、実際はカウンター越しの接客が接待に当たらないといったルールはありません。
カウンター越しであっても、状況によって接待とみなされることは実際にあります。
罰則
風俗営業の無許可営業
・2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科
※上記の刑が確定した場合5年間風俗許可が取れません。
20歳未満の者への酒の提供
・6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科