【さいたま市南区】浦和警察署へ無店舗型営業許可の申請に行ってきました

本日は浦和警察署にて無店舗型営業許可の申請を行ってきました。

今回は許可書(届出確認書)の名義人変更になりますが、無店舗型許可では名義人の変更手続きはないため新規の申請となります。

現状の営業を継続しつつ許可書の名義人を代えるのであれば、新規の許可書が交付されたあとに前任の廃業届を提出すれば、営業を継続しつつ名義人の変更ができます。

廃業届の提出についてはあまりに期間が空いてしまうと、提出の際に理由書の添付が必要となりますので注意が必要です。

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行政書士 光野井良浩