【深夜営業許可】鶴ヶ島駅近くラウンジ営業許可申請

本日は西入間警察署にて深夜営業許可の申請を行ってきました。

今回の店舗は営業面積が300㎡弱あるかなり広い店舗でしたが、どうやら以前はカラオケ店だったようです。

カラオケ店の場合は個室が多いので居酒屋などとして有効に利用できそうです。

ただし、深夜許可をとる場合は注意が必要です。

客室が多いのは問題ありませんが、客室が複数ある店舗で深夜許可を取る場合は、1室の客室面積が9.5㎡以上必要となります。

9.5㎡以下の個室は客室として使用できません。

カラオケ店の個室は9.5㎡以下であるものが多いので注意が必要です。

今回の申請でも9.5㎡以下の個室は客室とせず申請することになりました。