【代官山駅近く・カジノバー】渋谷警察署にて風俗営業5号許可の申請を行ってきました

本日は渋谷警察署にて風営許可の申請をしてきました。

今回の申請はいつもの1号とは違い5号での申請となります。

通常、5号許可の申請はゲームセンターを開業する際に必要となりますが、今回はゲームセンターではなくカジノバー開業のための許可取得になります。

カジノバーとは、テーブルにディーラーとかが付いてルーレットやカードゲームをやったりするアレです。

正直なところ風営許可が必要かどうかは微妙なところですが、所轄の警察に事前確認をし5号で行こうとなりました。

同じ5号でもゲームセンターの申請だとかなり面倒ですが、カジノバーだとゲーム機がないので申請内容的には1号とそれほど変わりません。

最近このタイプのお店が増えているようですが、今後はもっと増えるかもしれませんね。
 

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行政書士 光野井良浩