深夜営業許可|店舗の借主は本人でなくても許可取れる?

風俗営業許可の申請では、店舗の借主は基本的に申請者本人でなければいけません。状況によって本人以外でも認めてもらえるケースがあります。

しかし、深夜営業許可の申請では、店舗の借主が本人であることまでは求められていません。

 

深夜営業許可の申請ではそもそも賃貸契約書のコピーを提出しないので、警察のほうでは借主が誰か把握することはできません。

ようするに、他人が借りた物件であっても他の要件が揃っていれば深夜営業許可の取得は可能なのです。

 

ただし、注意しなければならない点があります。

深夜営業許可申請の前には、保健所から飲食店許可を取得しておく必要がありますが、飲食店許可証の名義人は申請者本人でなければならない点です。

他人が借りた物件でも申請はできますが、飲食店許可証の名義人は自分でなければならないのです。

 

例えば、親や親族がやっていた店を引き継ぐ場合などに、このような状況が発生することがあるかもしれません。

賃貸契約の更新のタイミングで本人に切り替えたい場合などが考えられると思います。

あまりないケースではありますが、皆さまの今後の参考にしてみてください。

 

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行政書士 光野井良浩