風営法|意外に多い?風営法で規制を受ける店とは

 

風営法で規制される店にはどんな店がある?

風営法と聞くとスナックやキャバクラのような水商売の店を規制する法律と思っている方は結構多いのではないでしょうか。

たしかに我々行政書士の仕事でも風営法に関する仕事は水商売関係の場合がほとんどです。

ですが、実際は風営法で規制を受ける店は意外に多く、自分の店が風営法で規制を受ける可能性があるとは知らないで営業している方も結構多いのではないでしょうか。

しかし警察は「知らなかった」では済ましてくれません。知らないうちに風営法違反を犯していたというような事態を避けるためにも、どのような店が風営法にて規制を受けるのかざっくりと知っているだけでも今後の役に立つのではないでしょうか。

 

風俗営業の店とは

1号・・・キャバクラ、クラブ、ホストクラブ、キャバレー(スナック、ラウンジ、ゲイバー)など

2号・・・低照度飲食店(バー等で10ルクス以下の明るさで営業するもの)

3号・・・区画席飲食店(5㎡以下の客席で営業するもの)

4号・・・麻雀店、パチンコ店

5号・・・ゲームセンター、アミューズメントカジノバー

風俗営業許可には1号~5号まで種類ありますが、営業内容により取得する許可違います。

また、同じ風俗営業許可でも1号~5号で規制の内容も少しずつ違いがあります。

1号許可は「接待」の有無によって必要かどうかが判断されますので、「スナックだから」とか「ガールズバーだから」などの営業形態で決まるものではないのでご注意ください。

2号、3号は該当する店が非常に少なく、全国での申請件数も年間数件程度なのであまり考えなくてもよいでしょう。

どこからが接待なのか

接待に関する説明は▶こちらをご覧ください。

「接待」の線引きは非常に曖昧なので「接待」と思われるような営業をしている店でも許可を取らずに営業している店はいまだに多々あります。

しかし「接待」に該当するかどうかはすべて警察によって判断されていまいます。

これまで「接待」と思わないでしていた行為でも警察から見て「接待してるね」と言われてしまえばそれまでなのです。

ダーツバーはなぜ風営許可?

ダーツバーに関しては、これまでは設置状況によりゲームセンター扱い(5号)となることがありましたが、最近の規制緩和によりデジタルダーツのみを設置し尚且つ、従業員が目視または監視カメラにて店内の状況を監視できる状況にあれば風営許可の規制を外れることになりました。

ただし、くれぐれもデジタルダーツのみを設置する場合なので他のゲーム機を一緒に置いてしまうと5号に該当する可能性がでてきますのでご注意ください。

 

深夜酒類提供営業の店とは

深夜酒類提供営業・・・バー、スナック、ラウンジ、ゲイバー、ガールズバー、居酒屋、ダーツバーなど

深夜営業の店は、お酒の提供がメインの店接待をせず尚且つ深夜12時以降も営業する店が該当します。

俗にいうバーは該当することになりますが、居酒屋も深夜12時以降も営業するのであれば深夜営業許可を取得する必要があります。

深夜12時までに閉店するのであれば保健所の許可のみで営業が可能となりますが、深夜営業ができることは非常に大きなメリットなので取得が可能であれば取っておいても損はないと思われます。

スナック、ラウンジ、ゲイバー、ガールズバーなどこれらの店は風俗営業許可と深夜営業許可のどちらを取るのか非常に迷うところですが、少しでも「接待」と取られかねないような営業をするのであれば風俗営業許可を取得しておいたほうがリスクは少なくなると思います。

たしかに営業時間に制限はかかりますが、風営許可の無許可営業は非常に罰則が重いのでそういったリスクは少しでも無くすことをオススメ致します。

主食がメインの店は許可は不要!

深夜12時以降に営業する店でも、ラーメン屋、レストラン、焼き肉店など主食の提供がメインの店では許可の取得は必要ありません。

ただし、メニューの一つにラーメンやお茶漬けを載せていたとしても、それをもって主食の提供とはならないのでご注意ください。

 

特定遊興飲食店営業の店とは

特定遊興飲食店営業・・・クラブ(ダンスのほう)、スポーツバー、ショーパブ、ライブハウスなど

これは最近の風営法改正によってできたカテゴリーになりますが、これまで風営許可の取得が必要だったものの一部が独立してこちらの規制を受けることになりました。

「深夜」「飲酒」「遊興」この3つの要件を満たす店はこの許可を取得する必要が出てきます。

遊興に関する説明は▶こちらをご覧ください。

許可取得のハードルが高い

クラブでのダンスやライブハウスなどを深夜でも合法的に営業できるようになるので非常に重宝する許可ではありますがその反面、許可を取得するハードルがそれなりに高いため許可を取得したくても取れない店がかなり多いのが問題点です。

一番の問題点は、営業地域に制限がありごく限られた一部の地域でしか営業ができないことでしょう。現在営業している店でもかなりの数の店舗は営業可能地域外にあるため許可を取得することはできないのではないでしょうか。

24時間営業ではない

都道府県によっては朝の5時~6時までの間は営業することができませんのでご注意ください。

 

店舗型性風俗特殊営業の店とは

1号・・・ソープランド

2号・・・個室型ファッションヘルス

3号・・・ストリップ、ヌードスタジオ

4号・・・ラブホテル

5号・・・アダルトショップ

6号・・・出会い系喫茶

よく勘違いされがちですが、キャバクラやスナックなどの風俗営業と性風俗営業はまったく別ものです。

また、なぜか風俗営業は許可制で性風俗営業は届出制となっているため、外見上は届出制である性風俗営業のほうが審査が緩く見られそうですが実際はそんなことはありません。

新規開業は難しい

ラブホテルを除く性風俗店は現在では営業できる地域がかなり限定されているため、新規での開業はほとんどできないのが現状です。

仮に営業可能地域に空き店舗がでてもかなりの高額取引になることが予想されますし、そもそも一般市場にでてくるのは稀でしょう。

これから性風俗店の開業を検討されている方は規制の緩いデリヘルの開業を検討されてはいかがでしょうか。

 

無店舗型性風俗特殊営業

1号・・・デリヘル

2号・・・アダルトビデオ等通信販売

現在は店舗型の性風俗店の新規開業が難しいこともあり、デリヘルを開業する方が非常に増えているようです。

許可取得のハードルが低いことや低コストで始められることもあって、これまでこの業界にいなかった方や会社員をやりながら副業で始められる方も結構いるようです。

実際に専門サイトなどを見るとかなりの数の店が登録されていることがわかります。

しかし、開業後も順調に継続している店はおそらくごくわずかではないでしょうか。

デリヘルは開業が容易な反面、集客にはかなりの費用と手間がかかりますので、安易に開業してもすぐ廃業の憂き目にあってしまいます。

デリヘルを開業するのであれば、集客について綿密に計画を練ってから開業することをオススメ致します。

 

映像送信型性風俗特殊営業

映像送信型性風俗特殊営業・・・アダルトサイト、ライブチャットなど

アダルトサイトを有料で行うのであれば警察へ届出が必要となります。

手続き自体は無店舗型と似たようなものなのでそれほど難しくはないです。

 

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
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行政書士 光野井良浩