風営法|風俗営業の店では18歳未満の者に接待をさせてはいけません。

先月の記事ですが、福井県のキャバクラで中学生に接待をさせたとして、店の男3人が逮捕されました。

キャバクラ、女子中学生雇い接待 風営法違反など疑いで男ら逮捕

キャバクラなどの風俗営業の店では、18歳未満の者に接待営業をさせることはできません。

違反した場合は、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金若しくは併科」と非常に重い罰則が科されます。

しかも、逮捕された者たちはその後5年間は許可を取ることができません。

 

さすがにキャバクラで中学生を働かせるのがダメなことぐらい逮捕された本人たちもわかっているでしょうから、違反を承知で中学生を使用していたのでしょう。

中学生を使用するなんてリスクしかないと思いますけどね。

 

店側が女の子たちの年齢を18歳未満と知ってて使用するのは当然アウトですが、店側が本人たちの年齢を18歳未満と知らなかった場合でも店側が罰則を受けることがあります。

店側には採用するキャストの年齢を確認する義務があるので、採用する前に必ず身分証などで本人の年齢が18歳未満でないことを確認しなければなりません。

 

見た目が若く18歳以上に見えない子などは、運転免許証やパスポートなど写真入りの身分証などで18未満でないことをしっかりと確認したうえで採用することが大切です。

本人との会話や身分証を見ても18歳以上と思えないような子は採用を見送りましょう。

なかにはウソをついて働こうとする子もいますからね。

うっかり18歳未満の子を採用してしまったら大変です!

18歳未満と知らずに使用していても、知らなかったことを証明できるようなかなりしっかりとした証拠類をそろえておかないと警察は信じてくれません。

 

今は風俗営業の店への取締が非常に厳しくなっています。

知らずに違反行為をすることのないように、風営法違反となるような行為はしっかりと覚えておきましょう。

風俗営業の禁止行為

  • 店の客引きをした店の客引きをするため、道路その他の公共の場所で立ちふさがり、又はつきまといをした
  • 18歳未満の者に接待をさせた
  • 午後10時から翌日の午前6時まで18歳未満の者を客に接する業務に従事させた
  • 18歳未満の者を店に入れた
  • 20歳未満の者に、たばこ又は酒類を提供した

 

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行政書士 光野井良浩