【スナック開業】消防署へ防火対象物使用開始の届出が必要です
消防署への届出が必要
飲食店を開業する際に、保健所で営業許可を取得しなければならないのは誰でも知っていると思います。
しかし、その他に消防署へも届出を行う必要があることを知らない人は結構いるのではないでしょうか。
消防法では飲食店など不特定多数の人が利用する一定の建物を防火対象物として使用する場合には事前に消防署へ防火対象物使用開始届の提出を義務付けています。
スナックやキャバクラなどで使用する建物も防火対象物として指定されているためこの届出が必要となるのです。
書類はA4 2枚と平面図
届出の内容はそれほど難しい物ではなく、A4で2枚の書類に必要事項を記載して所轄の消防署へ提出します。
加えて、店の平面図も必要となりますが、これは飲食店許可を取得した際に保健所へ提出したものと同じものをしようしてもらえれば問題ありません。
ビル内のテナントの場合は、フロアの配置図も付けるとよりいいでしょう。
防火管理者の設置と消防計画の作成
その他に必要な届出として、防火管理者選任届と消防計画の作成があります。
防火対象物の収容人数が一定数以上の場合には防火管理者を設置する必要があると同時に、消防計画を作成しなければなりません。
防火管理者は特定の資格保有者がなることができますが、資格がない場合は防火管理講習を受けることでもなることができます。
消防計画の作成は多少面倒ですが、防火管理講習の際に作成の仕方を教わることができるのでそれほど心配はいりません。
提出期限は?
防火対象物使用開始届の提出期限は、防火対象物を使用する7日前までです。
「使用する」の解釈は微妙なところですが、開業の7日前と解釈して問題ありません。