事前調査で保全対象施設を発見で風俗営業許可取れず~残念!!

賃貸契約後に風俗営業許可が取れない場所であることが発覚!

先日、風俗営業許可取得のご依頼をいただきましたが、店舗周辺の事前調査にて近隣に幼稚園があることがわかり風俗営業許可の申請は断念となりました。

 

う~ん・・残念

ですが、ご依頼は引き続き継続ということで (^^)

 

今回は電話でご依頼をいただいたてから、お客さまとお会いする前の事前調査により発覚したので、無駄に費用等が発生することはなかったのですが、お客様はすでに賃貸契約を済まされていることもあり、営業形態を変更して開業はされるようです。

これまでのウチへのご相談でも今回のようなケースは結構ありまして少し前にも用途地域の問題で許可取得を断念したケースがありました。

 

このようなケースで問題になるのが、ほぼ100%、お客様が賃貸契約をした後に場所による問題により許可が取れないことが発覚するということです。

そしてほとんどのケースで見られるのが、賃貸契約の相手方から「たぶん許可取れますよ」と言われて契約を結んでいることが多いようです。

このパターンはほんとに多いんですよね・・

 

 

場所に関する要件は絶対条件

風俗営業許可の取得については場所に関する要件は絶対なので、その要件を満たしていない限り許可を取得することはできません。

 

なので、用途地域と保全対象施設に関する問題は賃貸契約を結ぶ前に必ず調べなければならない問題となります。

一旦契約を結んだ後だとすぐ解除というわけにはいきませんからね。

 

 

相手の話を鵜呑みにしない!

不動産屋や物件のオーナーの中には風営法について詳しい方もいるとは思いますが、大抵の方はそこまで詳しくないのが実情です。

 

物件の相談の際に

「前の人はたぶん許可取ってた」

「前の人は問題なく営業してた」

「周りの店は問題なく営業してる」

これらの話はまったく信用しないでください。

 

風俗営業許可を取得するための場所の要件については賃貸契約の前に自分で調査する、または、専門の行政書士に相談するのが最適と思われます。

 

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
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クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩