埼玉県内のデリヘル営業許可はお任せください!

無店舗型営業許可基本報酬申請手数料
警察申請まで77,000円3,400円
書類のみ44,000円
報酬は税込

※交通費は報酬に含まれています。

簡単そうで面倒なデリヘル許可申請

調べてみると意外と簡単そうなデリヘルの許可申請ですが、実際にやってみると実は苦労するのがデリヘルの許可申請です。

たしかに警察へ提出する書類は図面を合わせても10枚もないし、記載する内容もそれほど多くはありません。

しかしそこには細かいルールが多く、そういったルールを知らずに作成した書類を警察へ申請しても簡単には受理してもらえないでしょう。

なかには、何度も書類の修正を受けてしまい自分で申請するのをあきらめて途中で行政書士に依頼する方も少なくありません。

また、行政書士の間でも警察の風営手続きの審査は厳しいことで有名なため、依頼を受けても断ってしまう行政書士も多いようです。

 

事前に決めていただくこと

  1. ホームページごとの店舗名
  2. ホームページごとのURL
  3. ホームページごとの電話番号

申請の際、ホームページ(店舗名)は複数登録可能ですが、埼玉県ではホームページごとに個別のドメインが必要となります。

ドメインの取得を業者に依頼される場合は、多少時間がかかることが予想されますので、ご依頼の際は事前に取得していただけると申請がスムーズ進みます。

また、電話番号についても埼玉県ではホームページ(店舗名)ごとに個別の番号が必要となりますのでご注意ください。電話番号は携帯番号でもOKです。

 

申請までにかかる日数

デリヘルの許可申請は、風営業務の経験値が高い行政書士であればそれほど時間のかかるものではありません。

前項の要件がそろっていていれば最短で2日程で申請することも可能です。

お急ぎで許可を取得されたい方は、その点を十分考慮して行政書士をお探しください。

 

平面図の作成

面倒な作業の一つが事務所及び待機所の平面図の作成です。

行政書士であれば図面作成ソフトであるCADを使用して割と簡単に作成できますが、CADを使用しなくても定規等でフリーハンドで作成することも可能です。

ただ、図面作成にも細かいルールがあるのでそれらを知らずに作成しても受理してもらうことは難しいでしょう。

 

使用承諾書は最も重要な書類

警察へ提出する書類で最も重要な書類が使用承諾書と言えます。

この書類は物件の所有者からの承諾書となるため、書類に不備があっても自分で訂正することができず、所有者からの訂正印にて訂正しなければならないため特に気を付けて作成しなければなりません。

また、使用承諾書の形式に決まったものはありませんが、必要な内容が記載されていなければ受理してもらうことはできません。

 

行政書士に依頼するのが一番確実で早い

早く確実に申請したいのであれば、やはり専門の行政書士に依頼するのが一番でしょう。

行政書士への依頼料は多少の出費とはなりますが、申請書類作成の労力と時間を考えると費用対効果はかなり高いものと思われます。

また、風営法の手続きは行政書士の業務のなかでも特殊なため、1日でも早く開業したいのであれば風営法専門の行政書士に依頼することをオススメします。

 

当事務所から5つのお約束

①許可に必要な要件はすべてこちらで調査致します

許可取得には多くの要件を満たす必要がありますが、風営法について不慣れな皆さまが許可に必要な要件を一から調べていたのでは開業準備に支障が出てしまいます。許可取得に必要な要件はすべてこちらで調査致しますので、皆さまは開業準備に専念されてください。

②必要な書類はすべてこちらでご用意致します

書類の収集・作成、測量、図面作成等の面倒な作業はすべてこちらで行います。皆さまには、ご本人でなければ取得できない書類のみご用意いただければ結構です。

③皆さまが警察へ行く必要はありません

皆さまにとって、例え許可の申請といえども警察へ行くのはかなり気が進まないことでしょう。警察とのやり取りはすべてこちらで行いますので、皆さまが警察へ行って警察の方とやり取りする必要はございません。ただし、許可証の受取りに関しては、ご本人でないと受け取れないことがあるためその際はご協力をお願い致します。

④こちらから皆さまの元へ伺います

当事務所では他県で開業される方からもご依頼いただくことがありますが、皆さまとの打合せの際はすべてこちらから皆さまの元へお伺いさせていただきますので、皆さまが当事務所へご足労いただく必要はございません。遠方の皆さまも安心してご相談ください。

⑤追加費用の請求はありません

費用の総額は必ず事前にお見積りをご提示致しますので、後から追加の費用をご請求することはございません。途中で発生したイレギュラーな内容に関しては、その時点でご相談させていただきます。

 

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩