スナック開業に必要な許可は?

これからスナックを開業しようとする際に、

 

「いったいどの許可を取ればいいかわからない」

 

という方もいるかと思います。

 

まわりの知り合いに相談しても、

 

「当然風俗営業許可でしょ」とか

 

「スナックは深夜営業でいいんでしょ」とか

 

または、

 

「なくても問題ないでしょ~」とか

 

人によってバラバラの意見を聞くことはよくあると思います。

 

では実際にどの許可を取ればいいのでしょうか?

 

まず前提として、飲食の提供を行うので保健所の飲食店許可は必ず取らなければならないので早めに取っておくと良いでしょう。

 

その次にどの許可を取るかですが、

 

その点については接待営業を行うかをまず考えなければなりません。

 

接待営業とは?

・継続してお客の談笑相手になったりお酒等の飲食物を提供(お酌など)したりする行為。

・客室内においてダンス、ショー等を見せたり聞かせたりする行為。

・お客にカラオケを勧めたり、若しくはお客の歌に拍手を送り又は一緒に歌う等の行為。

・お客と一緒に遊技、ゲーム、競技等を行う行為。

・お客と身体を密着させる、手を握る、身体に接触する、お客の口元まで食事を運び飲食させる等の行為。

 

上記のような行為はすべて接待営業にあたり、このようなサービスを行う場合は風俗営業許可を取得しなければなりません。

 

「従業員は注文されたものを運ぶだけで接待営業はしないよ」、というお店であれば深夜営業届でよいでしょう。

 

深夜営業届はバーのように深夜12時を超えて営業をするお店は必ず必要ですが、

 

深夜12時を超えて営業をしない居酒屋などであれば飲食店許可のみでも営業は可能なので覚えておくとよいでしょう。

 

前々回の記事でも書きましたが、注意が必要なのはカウンターだけのお店です。

 

カウンター越しであれば接待に当たらないと思われている方もいますが、

 

例えカウンター越しでも

 

継続してお客の談笑相手になったりお酒等の飲食物を提供(お酌など)したりする行為

 

を行えば接待と見られてしまいます。

 

実際にそういったことで警察の摘発を受けるケースもありますので、開業前にしっかりこれらのことを検討した上で許可を取得することにしましょう。

 

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行政書士 光野井良浩