【風営法】店内のレイアウトを変えたら変更届は必要なの?

風俗営業でも深夜営業でも基本的にはイスやテーブルなどの位置を変更した場合は変更届を提出しなければなりません。

 

ですが実際は、多少のレイアウトの変更であれば変更届は必要ないでしょう、警察もイスの位置を一つ変えるたびに変更届を提出されても手間が増えるばかりですからね。

 

では、どの程度のレイアウト変更から変更届の提出が必要なのでしょう?

 

キャバクラなどのように広い客室があるお店で、テーブルやイスの位置を丸々全部変更するような場合は変更届を提出したほうがよいでしょう。ボックス席が2~3程度しかない小さいお店であれば多少の変更は気にすることはないでしょう。

 

しかし、テーブルやイスのレイアウトを変更するだけでなく、客室の構造を変更して客室の面積が変わってしまうような大幅な変更の場合は必ず変更届を提出しなければなりません。

 

申請様式もそれぞれ違い、単なるレイアウト変更の場合は変更届ですが、客室の構造変更の場合は変更承認申請となります。

 

変更届は警察に提出して終了ですが、変更承認申請は新規申請の時と同様に実地調査があります。

 

申請後に警察と浄化協会が来て店内が図面通りになっているか確認されますので、いい加減な申請では許可が下りることはありません。

 

客室の面積が変わるような変更としてよくあるのは、ボックス席の数や位置を変更するために席と席の間にあるつい立を増やしたり減らしたりまた、その位置を変更したりする場合があります。

 

まぁ、ほんのちょっとつい立を増やしたり減らした程度で外見上変更したとわからない程度であれば申請は必要ないかもしれませんが、パッと見て申請時と明らかに店内の状況が変わるほどの変更であれば必ず変更届を提出したほうがよいでしょう。