浦和・南浦和で風俗営業許可/深夜営業許可の申請はお任せください

 

当事務所から5つのお約束

<1>許可に必要な要件はすべてこちらで調査致します

許可取得には多くの要件を満たす必要がありますが、風営法について不慣れな皆さまが許可に必要な要件を一から調べていたのでは開業準備に支障が出てしまいます。許可取得に必要な要件はすべてこちらで調査致しますので、皆さまは開業準備に専念されてください。

<2>必要な書類はすべてこちらでご用意致します

書類の収集・作成、周辺調査、測量、図面作成等の面倒な作業はすべてこちらで行います。皆さまには、ご本人でなければ取得できない書類のみご用意いただければ結構です。

<3>皆さまが警察へ行く必要はありません

皆さまにとって、例え許可の申請といえども警察へ行くのはかなり気が進まないことでしょう。警察とのやり取りはすべてこちらで行いますので、皆さまが警察へ行って警察の方とやり取りする必要はございません。ただし、許可証の受取りに関しては、ご本人でないと受け取れないことがあるためその際はご協力をお願い致します。

<4>こちらから皆さまの元へ伺います

当事務所では他県で開業される方からもご依頼いただくことがありますが、皆さまとの打合せの際はすべてこちらから皆さまの元へお伺いさせていただきますので、皆さまが当事務所へご足労いただく必要はございません。遠方の皆さまも安心してご相談ください。

<5>追加費用の請求はありません

費用の総額は必ず事前にお見積りをご提示致しますので、後から追加の費用をご請求することはございません。途中で発生したイレギュラーな内容に関しては、その時点でご相談させていただきます。

 

さいたま市だと大宮の南銀が有名ですが、京浜東北線の北浦和から南浦和までの駅周辺でもキャバクラやスナックなどのお店が非常に多く集まっています。大宮同様に警察の取り締まりが非常に厳しいことが予想されますので、しっかりと必要な許可を取得してから開業することをオススメ致します。

さいたま市の警察署

さいたま市は以前に浦和、大宮、与野が合併したこともあり非常に範囲が広いため、許可の申請先である警察署も複数あります。さいたま市には警察署が7つありそれぞれ管轄が違いますので、申請先を間違えないよう注意しましょう。

浦和警察署電話:048-825-0110
▶▶▶ マップ
管轄:さいたま市浦和区(上木崎1丁目除外)・さいたま市南区

浦和東警察署電話:048-712-0110
▶▶▶ マップ
管轄:さいたま市緑区

浦和西警察署電話:048-854-0110
▶▶▶ マップ
管轄:さいたま市中央区(大字上落合、新都心除外)・さいたま市桜区・さいたま市浦和区内的上木崎1丁目

大宮警察署電話:048-663-0110
▶▶▶ マップ
管轄:さいたま市北区・さいたま市大宮区(上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目除外)・さいたま市中央区内的大字上落合、新都心

大宮東警察署電話:048-682-0110
▶▶▶ マップ
管轄:さいたま市見沼区・さいたま市大宮区内的上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目

大宮西警察署電話:048-625-0110
▶▶▶ マップ
管轄:さいたま市西区・さいたま市大宮区内的上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目

岩槻警察署電話:048-757-0110
▶▶▶ マップ
管轄:さいたま市岩槻区、蓮田市

 

面倒な風営法の手続きは専門の行政書士にお任せください

風俗営業許可の申請は非常に複雑で一般の方がご自身で申請するにはかなりハードルが高いものとなっていますが、当事務所は風営法に関する申請を専門としていますので、お待たせすることなくスピーディーに申請を行うことができます。また、風営法のことがまったくわからない方に対してもなるべくわかりやすくご説明致しますのでお気軽にご相談ください。