ラブホテルの運営委託は名義貸しなの?
先日、事務所への問い合わせで、
「ラブホテルの運営委託は名義貸しにあたりますか?」
という問い合わせを受けました。
ラブホテルを営業する場合、
本来は、申請者として警察へ営業届を提出した者が
ラブホテルの運営管理を行わなければなりませんが、
運営委託をした場合は、
警察へ届け出た申請者とは別の第三者が、本来の申請者と業務委託を結んで
ラブホテルの運営管理を行うことになります。
そういった問い合わせを受けたのが今回初めてなので
その場ですぐに回答できず、一反保留とさせてもらい
まぁ、名義貸しに当たるんだろうなぁと思いつつ、
埼玉県警本部に問い合わせてみました。
回答としては、
運営委託で金銭の授受が発生している場合は、
「名義貸しと取られる可能性が高い」とのことでした。
ちなみにそういった内容で取締りを受けたケースはありますか?
と聞いたところ回答はいただけませんでした。
ようするに合法ではない・・・ということですね。
でも、ネットだと結構でてくるんだよなぁ・・