ラブホテルの運営委託は名義貸しなの?

先日、事務所への問い合わせで、

「ラブホテルの運営委託は名義貸しにあたりますか?」

という問い合わせを受けました。

ラブホテルを営業する場合、

本来は、申請者として警察へ営業届を提出した者が

ラブホテルの運営管理を行わなければなりませんが、

運営委託をした場合は、

警察へ届け出た申請者とは別の第三者が、本来の申請者と業務委託を結んで

ラブホテルの運営管理を行うことになります。

そういった問い合わせを受けたのが今回初めてなので

その場ですぐに回答できず、一反保留とさせてもらい

まぁ、名義貸しに当たるんだろうなぁと思いつつ、

埼玉県警本部に問い合わせてみました。

回答としては、

運営委託で金銭の授受が発生している場合は、

「名義貸しと取られる可能性が高い」とのことでした。

ちなみにそういった内容で取締りを受けたケースはありますか?

と聞いたところ回答はいただけませんでした。

ようするに合法ではない・・・ということですね。

でも、ネットだと結構でてくるんだよなぁ・・