【飯能市】キャバクラ店の風俗営業1号許可申請と変更承認申請

先々週、今週と飯能警察署にて、

風営1号許可申請と客室の構造変更による変更承認申請を行ってきました。

それぞれお客様は違いますが、

知り合い同士のお客様なのでご紹介いただきました。

1号申請のほうは、オーナー変更による新規の申請で

店舗内はそのまま居抜きで使用するとのでした。

前店舗は許可を取得して営業していたので

今回は居抜きで申請するのであれば特に問題になることは

ないだろうと思っていたのですが、、

実際に店舗内を見させていただくと

客室の構造がかなり特殊な造りになっていて

「これ許可下りるのか?」

と思ってしまうような構造になってました。

とりあえず図面等作成し飯能警察へ申請に行きましたが、

渋々??受理していただきました。

あとは実地調査でどうなることやら・・

そして今回、申請時に添付する書類についても

かなり変わった内容となりました。

通常、風営許可申請の場合、

お店の所有者からスナックやキャバクラとして使用することについての

使用承諾書を通常1枚もらえばいいのですが、

今回はなんと使用承諾書が5枚必要となりました。

これは物件の所有者と店舗の契約者との間の契約がかなり複雑化しているために

それだけ多くの使用承諾書が必要となってしまいました。

幸い今回は以前の申請の際の参考事例を見せていただくことができ

スムーズに書類を収集することができましたが

もしそれらがなければかなり時間がかかったのではないかと思います。

非常にラッキーでしたね。

別件の変更承認申請については、

客室内に間仕切り等を増やして客席同士を区切るような

構造変更をするにあたっての申請となります。

こちらは特に問題になるようなところは無く

すんなり申請を受理していただきました。

一部誤記の修正はありましたが・・

風営許可申請も以前に比べるとかなり審査が厳しくなったと聞いています。

キャバクラなどの大型店舗の場合、

客室内をあまりに凝った造りにしてしまうと

許可申請の際に許可が下りない可能性も出てきますので

店舗内を一から施工する場合は気を付けましょう。

特に、新規の施行会社に依頼する際は、施行会社に

過去に何度かスナックやキャバクラの内装を施工した経験があるかどうか

確認してみるとよいでしょう。

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行政書士 光野井良浩