【東松山市】バーの深夜営業許可申請が完了
先日、東松山市にて
バーの深夜酒類営業の申請を行ってきました。
申請にあたり大きな問題はなかったのですが、
今回のお店は、店内にデジタルダーツを設置予定のお店だったので
図面作成には少し気を使いました。
なぜかというと、、
風営許可や深酒を取得して営業するお店で
デジタルダーツやゲーム機などの遊技機を設置する場合は、
設置するにあたり10%ルールというものがあるからです。
これは、遊技機を設置する場合は、
遊技機の設置面積が【客室の面積】に対し、
10%を超えてはいけないというルールです。
もし10%を超えてしまう場合は、
風営許可5号(ゲームセンター)の許可を
取らなければならなくなります。
そして面積の計算方法ですが、
ゲーム機やスロットマシンなどの場合は、
その設置面積の3倍で計算しなければならず
また、デジタルダーツの場合は
スローエリアまで含めて面積を計算しなければなりません。
デジタルダーツ1台の設置面積は大したことありませんが、
スローエリアまで含めて計算するとなると
デジタルダーツ1台設置するのに
おおよそ20㎡ほどの客室面積が必要となります。
ちなみに客室面積にはトイレや調理場などの面積は含めません。
なので、デジタルダーツを複数台設置して
ダーツバーとして営業しようとする場合は、
かなりの客室面積が必要となりますので、
その点を理解しないで店内にダーツをギューギュー詰めに
設置した場合は、あとで台数を減らさないといけない、、
なんてことにもなりかねませんので注意が必要です。
幸い今回は設置台数が少なく客室面積も十分にあったため
特に問題となることはありませんでした。
余談ですが、デジタルダーツを設置する場合は、
デジタルダーツの仕様書や取説を
添付資料として求められますので申請の際は
予め用意しておくほうがよいでしょう。