【東松山市】バーの深夜営業許可申請が完了

先日、東松山市にて

バーの深夜酒類営業の申請を行ってきました。

申請にあたり大きな問題はなかったのですが、

今回のお店は、店内にデジタルダーツを設置予定のお店だったので

図面作成には少し気を使いました。

なぜかというと、、

風営許可や深酒を取得して営業するお店で

デジタルダーツやゲーム機などの遊技機を設置する場合は、

設置するにあたり10%ルールというものがあるからです。

これは、遊技機を設置する場合は、

遊技機の設置面積が【客室の面積】に対し、

10%を超えてはいけないというルールです。

もし10%を超えてしまう場合は、

風営許可5号(ゲームセンター)の許可を

取らなければならなくなります。

そして面積の計算方法ですが、

ゲーム機やスロットマシンなどの場合は、

その設置面積の3倍で計算しなければならず

また、デジタルダーツの場合は

スローエリアまで含めて面積を計算しなければなりません。

デジタルダーツ1台の設置面積は大したことありませんが、

スローエリアまで含めて計算するとなると

デジタルダーツ1台設置するのに

おおよそ20㎡ほどの客室面積が必要となります。

ちなみに客室面積にはトイレや調理場などの面積は含めません。

なので、デジタルダーツを複数台設置して

ダーツバーとして営業しようとする場合は、

かなりの客室面積が必要となりますので、

その点を理解しないで店内にダーツをギューギュー詰めに

設置した場合は、あとで台数を減らさないといけない、、

なんてことにもなりかねませんので注意が必要です。

幸い今回は設置台数が少なく客室面積も十分にあったため

特に問題となることはありませんでした。

余談ですが、デジタルダーツを設置する場合は、

デジタルダーツの仕様書や取説を

添付資料として求められますので申請の際は

予め用意しておくほうがよいでしょう。

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行政書士 光野井良浩