【風営法】雀荘の営業時間は何時まで?朝まで営業はできるのか

雀荘の営業には風俗営業許可が必要とされていますので、営業時間は風営法の規制を受けることになります。

風俗営業の営業時間は風営法にて次のように規制されています。

(営業時間の制限等)

第十三条

風俗営業者は、深夜(午前0時から午前6時までの時間をいう)においては、その営業を営んではならない。

ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、
午前0時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。

 

雀荘は風俗営業に該当しますので、午前0時~午前6時の間は営業はできません。

したがって、雀荘の営業時間は午前0時までとなります。

条例で定められている一部地域については午前0時以降も(だいたい1時まで)営業が可能となります。

条例で定められている地域とは、例えば埼玉県だと次の地域になります。

  • さいたま市大宮区宮町1丁目
  • さいたま市大宮区大門町1丁目、2丁目
  • さいたま市大宮区仲町1丁目、2丁目

これらの地域にある雀荘では午前1時まで営業が可能です。

逆にこれらの地域以外にある雀荘は午前0時までの営業となります。

 

尚、午前0時までとは、新規のお客を入れないだけでなく店内のお客もすべて店外へ出てもらう必要があります。

午前0時を過ぎて営業しているところを警察に見つかってしまうと、状況によっては営業停止などの厳しい処分を受けることもありますので営業時間には十分注意することが必要です。

 

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行政書士 光野井良浩