キャバクラ開業|風俗営業許可の依頼はいつごろ行政書士にすればいい?
行政書士へは早めに相談しておこう!
キャバクラの開業までには山ほどやることがあります。そのため、ついつい営業許可の取得を忘れがちです。
特に初めて開業される方は、風俗営業許可の審査期間を考慮せずに開業日までのスケジュールギリギリで行政書士に依頼なんてこともよくある話です。
風俗営業許可の審査期間には一定の基準があるので、開業日が迫っているからといって審査を早めてもらうことはできません。
早く許可を取りたいのであれば、とにかく1日でも早く申請をするしかないのです。
キャバクラの開業であればおそらく数ヶ月間の準備期間は取っていると思いますので、開業を決めた時点で一度行政書士に相談してみるのがよいかと思います。
風営専門の行政書士であれば、開業日から逆算して許可取得に必要なスケジュールをアドバイスしてくれるでしょう。
「相談したらお金取られるのでは・・」と心配される方もいるかもしれませんが、電話相談であれば大抵無料ですし、相談⇒即依頼というわけではないのでお気軽に相談してみてください。
風俗営業許可の審査期間は?
風俗営業許可は手続きに問題なければ、基本的に55日以内に必ず許可が下りるようになっています。(東京都は55日以上かかる場合あり)
埼玉県の場合だと、申請から許可が下りるまでの期間は50日~55日の間で許可が下りるのが一般的なので、50日以内で許可が下りた場合はかなりラッキーだったと言えるでしょう。
55日以内なので、まれに申請から40日程で許可が下りるケースもありますが、実際に許可がどのくらいの期間で下りるかはその時になってみないとわからないのが実情です。
55日以内というのは審査期間の話なので、行政書士に依頼をするのであれば、「審査期間55日+申請の準備期間」を見込んで依頼する必要があります。
申請までの期間は?
行政書士に依頼した場合の申請までにかかる期間については、依頼する行政書士によって大きく変わってきます。
行政書士にはそれぞれ専門分野がありますので、風営許可は専門外という政書士に依頼してしまうと、申請するまでに思っていた以上に時間がかかってしまうこともあるため、風営許可については必ず風営専門の行政書士に依頼したほうがよいでしょう。
申請に必要な要件がすでに揃っているのであれば、風営専門の行政書士であれば5日もあれば申請可能だと思われます。
状況によってはもっと早く申請することも可能かもしれません。
ただし、行政書士への依頼の時点で必要な要件が揃っていることはまれなので、行政書士への依頼は余裕を持って、開業予定日の3ヶ月前にはしておくことをオススメ致します。
早く申請するためのポイントとは?
行政書士に依頼した時点で以下の条件がクリアできているのであれば、短期間で申請することも可能となります。
当然、許可取得に必要な他の要件もすべてクリアしている必要があります。
逆に、以下の条件がクリアできないのであれば、いつまでたっても申請できないことになりますのでご注意ください。
- 飲食店許可を取得済みであること。
- 店内の構造要件に問題がないこと。
- 使用承諾書をすぐに取得できる状況にあること。
- テーブル、イス、カラオケ機器、照明設備等、客室内の設備が揃っていること。
特に飲食店許可の取得は結構時間がかかるため早めに取得しておくことがポイントです。
カラオケ機器の設置は一番後回しにする場合が多いですが、申請の時点では最低でも機種や設置位置だけは決めておく必要があります。
まとめ
- キャバクラ開業を決めた時点で一度行政書士に相談しておく。
- 風俗営業の審査期間は55日で見込んでおく。
- 行政書士への依頼は余裕をもって、開業予定日の3ヶ月前にはしておく。
- 飲食店許可は早めに取得しておく。(若しくは行政書士に依頼しておく)
- 設備関係が揃うスケジュールは早めに行政書士に伝えておく。
行政書士への依頼は申請に必要な条件が揃っているのであれば開業予定日の2ヶ月半前でも問題ありませんが、あくまでも風営専門の行政書士に依頼した場合なので、専門外の行政書士に依頼した場合はその期間では難しいかもしれません。
行政書士の業務の中でも風営許可の審査は厳しいことで有名です。また、案件ごとにイレギュラーな内容が多いことも特徴なため、それらにしっかり対処できる行政書士に依頼することが一番重要かと思います。