警察から「デリヘルの廃業届を出してください」と言われたら?

デリヘルは開業するのが比較的容易なことから、今ではかなり多くの店舗(ホームページ)が登録されています。

しかも、1つの営業所で複数の店舗を登録できることも理由の1つでしょう。

しかし、デリヘルは開業は容易ですが、ライバル店が無数にあるため継続するのは至難の業と言えます。

正直なところ、余程の勝算がないかぎり個人で小規模予算で開業するのは無謀とも言えるかもしれません。

なので、ネット上のデリヘル店の中には開店休業状態の店舗も無数にあるのです。

 

警察の方では定期的に、登録業者がしっかりと営業しているかを確認するために、ホームページ上の電話番号から事務所へ電話したり、事務所への立入調査などを行っています。

そこで営業者が電話に出なかったり、事務所での営業の実態がない場合には、警察から営業者に対して「廃業届を出してください」というような指導?を受けることがあります。

風営法では、「正当な事由がないのに、許可後6ヶ月以内に営業を開始しなかったり、引き続き6ヶ月以上休業しているような場合は許可取り消しの対象となる」ため、そのような指導になるのだと思われます。

実際に営業を継続するつもりがないのであればそのまま警察へ廃業届を提出して営業が完全に終了となりますが、なかにはまだ営業を継続の意思がある方もいらっしゃいます。

警察から直接「廃業届を出してください」と言われてしまうと、言われたほうはビビってしまって廃業しなければいけないんだと思ってしまうかもしれませんが、必ずしもそのようなことはありません。

許可取り消しの対象となるのは、正当な事由がなく休業している場合です。

休業するのに正当な事由がある場合はすぐに廃業する必要はないので、しっかりと警察へ現在の状況を説明し、営業を再開または継続する意思があることを伝えましょう。

 

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行政書士 光野井良浩