お店の賃貸契約は別の人でもいいの?

風俗営業許可の申請では、申請者とお店の経営者が別となる場合は

名義貸しとなるため違法となります。

これは深夜営業許可や無店舗型営業の場合でも同様となるわけですが、

これと似たような状況で、

店舗の賃貸契約をした者と申請者が別となることがあります。

ですが、この場合は必ずしも名義貸しにはあたらず、

申請者が店舗の使用権原を証明できる書類を揃えられれば

許可の取得が可能となります。

使用権原の流れとしては、所有者 ⇒ 転貸人(賃貸人)⇒ 転借人(申請者)

こんな感じになります。

こういったケースでは個人間で又貸ししているケースもありますが、

よくあるケースとしては、

不動産屋が物件の所有者から一度借受けてから一般客に貸すような、

サブリースでの契約になっていることが結構あります。

この形は先の個人間での又貸しと同様に名義貸しには当たらないので

堂々と許可を取得することが可能となります。

ただし注意したいのは、又貸し(サブリース)の場合は

関係者全員の承諾が必要になるため

使用承諾書(転貸承諾書)が複数枚必要になるということです。

こうなってしまうと、

使用承諾書を揃えるのにかなり時間がかかると思っておいたほうがよいでしょう。

サブリースの物件を風俗営業で使用するのは

後々面倒なことになる場合があるので

契約の際に不動産屋によく確認しておくことをオススメ致します。