【麻雀カフェ】風営法の許可は必要なの?営業時間は何時まで?

麻雀カフェとは?

いままで麻雀を打つ場所といったらすぐに雀荘が思い浮かびますが、最近少しづつ増えているのが麻雀カフェです。

雀荘は独特な雰囲気があるため初心者や女性には敷居が高いイメージがあるかと思います。

麻雀カフェは、そんな初心者や女性でも気軽に入れるようなお洒落で清潔感のある店をコンセプトにした麻雀店になります。

中にはカフェだけの利用もOKな店舗もあるようです。

最近は若い女性プロ雀士の方も多く活躍されていますので、今後は女性の遊技人口も少しづつ増えていくことが予想されます。

そういった女性や若い人が麻雀を楽しむ場所として麻雀カフェが今後増えていくかもしれません。

 

開業に必要な許可は?

通常の雀荘であれば必要ないのですが、麻雀カフェは麻雀だけでなく飲食もできるお店なのでまずは保健所の許可(飲食店許可)を取る必要があります。

飲食店許可を取れば店内で飲み物や調理した物をお客に提供することができるようになります。

通常のカフェであればここまでで営業可能となりますが、麻雀カフェは風俗営業のジャンルになるので加えて風俗営業許可も取る必要があります。

飲食店許可にくらべて風俗営業許可の取得はハードルがかなり高くなりますので、開業準備の段階で許可取得の要件をしっかりと把握しておく必要があります。

 

風俗営業許可の要件

風俗許可取得のためには大きく分けて3つの要件が揃っている必要があります。

・人の要件

・場所の要件

・店内構造・設備の要件

人の要件についてはNGとなる人はあまりいないのでそこまで心配しなくても大丈夫です。

人の要件について ⇒ 麻雀店開業

店内構造・設備の要件も重要ではありますが詳しくはリンクをご参照ください。

店内構造・設備の要件 ⇒ 風営法違反になるかも?店内の構造や設備の注意点

風俗営業許可を取るにあたって最も重要なのが場所の要件についてです。

 

出店場所について

麻雀カフェは風俗営業のジャンルになるわけですが、風俗営業というのはどこの場所でも営業できるというものではありません。

営業可能な場所というのがある程度風営法にて規制されていますので、その営業可能エリア外では麻雀店を営業することができません。

このルールを知らずに先に賃貸契約してしまうと大変です。

出店場所については、用途地域と周辺の保全対象施設の確認を行ってから物件の契約をすることが重要です。

用途地域と保全対象施設の確認については一般の方が調査するのは難しいため、風営法専門の行政書士に相談するようにしてください。

 

用途地域について

場所の要件の一つが用途地域についてです。

用途地域とは、建築できる建物の種類や建物の用途について定めたルールになります。

用途地域の種類はいくつかありますが、麻雀店が営業できるエリアとして商業地域、近隣商業地域、工業地域などがあります。

駅の周りのエリアは商業地域であることが多く、雀荘の多くは商業地域内にあると思われます。

反対に営業できないエリアとして住居地域があります。

住宅街は住居地域であることが多く、このエリアで麻雀店を営業することはできません。

繁華街から少し離れた清潔感のある場所に出店したいとお考えの方もいるかと思いますが、駅から離れた場所で営業可能な物件を探すのは結構大変な作業になると思います。

 

保全対象施設について

場所の要件二つ目が保全対象施設についてです。

風俗営業の店は、一定の距離内に保全対象施設と呼ばれる建物があると営業することができません。(風俗営業許可が下りない)

したがって、希望に合致する物件が見つかったとしてもその一定の距離内に保全対象施設があった場合は許可が下りないので残念ながらその物件はあきらめるしかありません。

保全対象施設までの距離は用途地域や対象施設の種類によって違います。

また、都道府県によっても距離制限が変わります。

対象施設の種類はかなり多いですが、概ね100m以内になければほぼ大丈夫と言えます。

対象施設一部
・大学
・図書館
・病院
・診療所(有床のみ)
・児童福祉施設
・特別養護老人ホーム

細かくはもっとたくさんありますが、実際の調査については必ず専門の行政書士に依頼するようにしてください。

 

営業時間について

営業時間については風営法の制限を受けることになります。

風俗営業は、午前0時~午前6時の間は営業することはできません。

※一部地域は条例の定める時間まで延長ができます。

麻雀カフェは最大で朝6時~夜の12時まで営業することができます。

麻雀は朝までやってるイメージがあるかもしれませんが、麻雀店の営業は夜の12時までとなっていますので注意しましょう。

それを過ぎて営業してしまうと風営法違反となってしまい、警察の取締りの対象となってしまうのでルールをしっかりと守って営業することが大事です。

 

まとめ

取るべき許可
・飲食店営業許可
・風俗営業許可4号

営業時間
・夜12時まで

風俗営業許可に関しては、開業準備の段階で専門の行政書士に相談するようにしてください。

特にお店の場所選びについては注意が必要です。

営業時間は夜の12時までなので、12時になったらお客は店外へ出てもらう必要があります。

お客が帰るまでではありませんので注意してください。

 

関連リンク

風俗営業許可取得の流れ・要件

風営法違反になるかも?守るべき店内の構造や設備の要件とは

 

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行政書士 光野井良浩