【風俗営業許可】シャンデリアなど吊り下げ式の照明は床からの高さに注意しよう!

風俗営業許可を取得するためには構造及び設備の要件をクリアしなければなりません。

構造・設備の要件はいろいろとあるわけですが、特に注意が必要なのが、

客室の内部に見通しを妨げる設備を設けてはいけないこと」です。

具体的な点として、客室内に1m以上の設置物を置くことはできません。

例えば、イス、ソファー、テーブル、棚、間仕切りなどがこれに当たります。

これは広く知られている要件なので知っている方も多いかと思います。

ですが、あまり知られていませんが見通しを妨げる物については床に置いてある設置物の他に、客室内に天井から吊り下げられている設置物にも当てはまります。

例えば、シャンデリア、吊り下げ式のライト、モニター、スピーカー、装飾物などが当たります。

これらを設置する場合は床から1.7m以上離して設置しなければなりません。

ちなみに、壁掛けの物については当てはまりません。

例えば、モニターやブラケットライトなど。

吊り下げ物の高さについてはそこまで厳しく確認されないこともありますが、埼玉県の場合は図面上に床からの高さの記載が求められます。

シャンデリアや吊り下げ式のライトは割とある装飾なので設置する際はご注意ください。

 

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行政書士 光野井良浩