【風営法】店舗の名称を変更したい!必要な手続きは?

今回は店舗名称を変更したときの手続きについて解説いたします。

風営法の許可を取得後に店舗名称を変更する場合は管轄の警察署への届出が必要となります。

また、この届出には期限が設けられていて、「変更のあった日から10日以内」に変更の届出を行う必要があります。

届出を怠ると警察から処分を受けることもあるため、必ず必要な届出になります。

最悪のケースとして営業停止などの処分を受ける可能性があるので気を付けましょう。

ちなみに、令和4年度の変更届出義務違反(名称変更以外も含む)で処分を受けたケースは、全国で457件だそうです。

 

手続きについてですが、飲食を提供するお店については飲食店許可証の変更も必要となります。

手続きの順番としては飲食店許可証の変更が先になります。

飲食店許可証の変更は非常に簡単です。

許可証の原本を保健所へ持参し、窓口で内容を伝えればその場で変更手続きをしてもらえます。

この許可証の写しは警察での変更届の際に添付する必要があるため保健所の手続きが先になるのです。

 

次に警察への届出で用意するものは次のようになります。

・飲食店許可証写し

・風営法許可証原本 ※許可証がないものもあります

・変更届出書

・許可証書換手数料 ※1,500円程度

 

届出の際注意が必要なことがあります。

この届出は「変更があった日から10日以内」に提出が必要ですが、この期限を過ぎてしまった場合です。

その場合は、期限を過ぎてしまった理由を記載した理由書の添付が必要となります。

まあ、謝罪文みたいなものです。

そこまで仰々しいものは必要ないので、A4用紙に理由を5~10行程度書いたものを提出してください。

理由書の添付はよくあることなのでお気を付けください。

 

風営法の許可証はその場ですぐ変更してもらえることはほぼないため、後日変更した許可証を受取ることになります。

変更届出書については警察の窓口でももらえますが、各都道府県の警察HPからダウンロードが可能です。

尚、風営法許可の種類によって変更届出書の様式が違うためご注意ください。

 

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行政書士 光野井良浩