【風営法】法人の代表者変更! 警察への届出は必要? いつまでに?
法人の代表取締役が変更になるというのは特にめずらしいことではありません。
その際は法務局にて代表者変更の登記申請をすれば手続きは完了となります。
ですが、その法人名義で風営法の許可若しくは届出を行っている場合は風営法による手続きも必要となります。
ちなみに代表者以外の役員の変更についても同様の手続きが必要となります。
代表者変更の期限は?
代表者(役員)変更から20日以内に所轄の警察署に変更届を提出しなければなりません。
もし、20日の期限を過ぎてしまった場合は、申請が遅れてしまった理由を記載した理由書の添付が必要となります。
手続きについて
申請には変更後の法人の全部事項証明書の添付が必要となりますので、代表者(役員)変更登記完了後でないと警察での申請を行うことができません。
その他にも住民票、身分証明書、誓約書など添付が必要な書類がありますので詳細については専門の行政書士にご相談ください。
罰則について
代表者(役員)変更の手続きを怠ってしまった場合は罰則が定められています。
変更届出義務違反:5日以上20日以下の営業停止命令 基準期間は7日
届出が遅れてしまったとしてもほとんどの場合は理由書を添付すれば問題ありません。
しかし、警察から変更手続きをするよう要請された場合に、いつまでも無視し続けたりすると処分を受ける可能性があります。
警察から変更手続きの要請を受けた場合は速やかに対応するようにしてください。
根拠法令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
(軽微な変更等の届出等)
第二十条 法第九条第三項第一号又は第二号(法第二十条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に係る法第九条第三項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号のとおりとする。
2 前項の届出書の提出は、法第九条第三項第一号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内にしなければならない。