【スナック廃業】店を辞める際は廃業の手続きを行い、許可証は警察へ返納する

「はい辞めた」では終われない

風営法の許可を取って営業している場合、なんの手続きもせずにすぐ廃業とはいきません。

風俗許可、深夜許可どちらであっても営業を辞める場合は警察に廃業の届出が必要となります。

この手続きは必ず必要なため、手続きを行わない場合行政処分の対象となることがあります。

また、廃業届の提出にも決められた期間があり、その期間内に提出する必要があります。

 

廃業届提出期間

風俗営業許可

・営業を廃止した日から10日以内

深夜営業許可

・営業を廃止した日から10日以内

 

廃業の届出に必要な書類等

風俗営業許可

・返納理由書

・ステッカー(ドアの横に貼ってあるやつ)

・管理者証

深夜営業許可

・廃止届出書

・ステッカー(ドアの横に貼ってあるやつ)

 

決められた提出期間を過ぎてしまった

多少提出期間が過ぎてしまっても警察では届出を受理してもらえます。

ただしその場合は、遅れた理由を記載した理由書を添付する必要があります。

 

届出をしない場合の罰則

風俗営業許可

・30万円以下の罰金

深夜営業許可

・30万円以下の罰金

 

許可は勝手に失効しない

風営法の許可は更新制ではないため勝手に失効することはありません。

営業を辞めて完全にお店を引き払っても、廃業の手続きをしない限りその場所に許可だけは残ることになります。

後々面倒なことにならないためにも、立鳥後を~なんとやらでしっかり後始末だけはしてから辞めるようにしましょう。

 

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩