【デリヘル】18歳は働ける?客としては何歳からOK?行政書士が解説

デリヘルでの禁止行為

風営法31条の3第3項

無店舗型性風俗特殊営業※を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

・18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

・18歳未満の者を客とすること。

※無店舗型性風俗特殊営業とはデリヘルのことです。

デリヘルでは18歳未満の者は従業員として雇用できません。

これはキャストだけでなくドライバーや事務員も含めてになります。

また、18未満の者はお客としてデリへルを利用させることもできません。

この点については、風営法において客とすることとなっていますので、18歳未満の者については店側が利用させてはいけないことになります。

18歳未満の者が自分の意思で店を利用したから「店側に責任がない」とは言えないということになります。

ちなみに18歳未満とは17歳までとなりますので、18歳になっていればデリへルで働くこともできますし、お客としてお店を利用することも可能となります。

18歳以上であれば社会人であるか学生であるかは問われません。

 

従業員の年齢確認

デリヘル店では従業員を雇用する際に従業員名簿の作成義務があり、またその際に従業員の身分証明書を一緒に保管しておく必要があります。

必ず身分証明書にて本人確認を行い18歳以上であることを確認してから雇用するようにしてください。

中には身分証明書を偽造して面接に来る人もいますので注意が必要です。

風営法においては「18歳未満の者の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れることはできない」となっています。(風営法第50条2項)

店側に過失がないときは処罰を免れる可能性がありますが、店側が18歳未満であることを知らなかったという言い訳は基本的にできません。

他によくあるケースが、雇用の際に「身分証明書のコピーはあとで用意します」と言われ、用意する前に警察の立ち入り調査で18歳未満が発覚してしまうといったケースです。

従業員の雇用については、必ず従業員名簿と身分証明書が用意できてから働いてもらうようにしましょう。

デリヘルでは短期間雇用のケースも非常に多いですが、その場合でも従業員名簿と身分証明書は必ず用意してください。

 

身分証明書について

従業員に用意してもらう身分証明書については必ず本籍地の入ったものである必要があります。

一番手軽に手に入るのは住民票になりますが、現在の運転免許証は本籍地が入ってませんので身分証明書の代わりとはなりませんのでご注意ください。

警察は定期的にデリヘルの事務所へ立入調査を行います。

その際には必ず従業員名簿と従業員の身分証明書の提示を求められます。

従業員名簿と従業員の身分証明書は一緒に保管し、いつでも提示できるようにしておいてください。

尚、従業員名簿については従業員が辞めた後も3年間の保管義務がありますのでご注意ください。

お客の年齢確認

風営法では、デリヘルにおいて18歳未満の者をお客とすることはできないことになっていますので、見た目では判断つかないお客については店側が身分証などでお客の年齢を確認する必要があります。

お客の年齢確認については店側に確認義務がありますので、従業員雇用の時と同様にわからなかったでは済まされません。

 

罰則

18歳未満の者を客に接する業務に従事させた場合、以下の処分を受ける可能性があります。

刑事処分

・1年以下の懲役、100万円以下の罰金または併科

行政処分

・許可取消し

また、18歳未満の雇用については児童福祉法違反でも処罰を受ける可能性があります。

 

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行政書士 光野井良浩