バー開業後にデジタルダーツを設置したい。許可は必要か?
必要な手続き
バーにデジタルダーツを設置することは可能ですが、深夜営業をしている店であれば警察に届出が必要となります。
開業前であれば、深夜営業許可申請の際に申請書や図面に必要事項を記載することで設置が可能となります。(その他添付資料必要)
開業後であれば、設置後に警察に変更届を提出すれば問題ありません。
デジタルダーツが設置できない店もある
デジタルダーツの設置には一定の基準があり、その基準を満たせない場合には設置することができません。
以下、警察庁の通達になります。
デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフを設置して客に遊技をさせる営業の取扱いについて
従業員が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されている全てのデジタルダーツの遊技状況を確認することができ、また、当該営業所に営業の許可を要する遊技設備が他に設置されていない場合には、当該デジタルダーツについては、営業者により、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められるものとして、当面、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとする。
長々とわかりづらい文章ですが、デジタルダーツを設置するには次の2点が必要となります。
- デジタルダーツ以外に設置許可が必要となる遊技機がないこと。(ゲーム機、スロット機など)
- 従業員が目視又は防犯カメラ等により、当該営業所に設置されている全てのデジタルダーツの遊技状況を確認することができる。
これらを守れない場合は基本的にデジタルダーツを設置することはできません。
従業員がデジタルダーツの遊技状況を確認できる状況とは?
従業員がいる作業場などからお客の遊技状況が確認できる必要があります。
従業員は客室内にはいないものと仮定されるため、個室などに設置するのは基本的に不可となります。
従業員が目視で確認できなければ防犯カメラ等で確認でもOKです。
個室にデジタルダーツは設置できないのか
従業員が目視及び防犯カメラでも確認できない状況であっても、以下の条件下で個室等にもデジタルダーツの設置が可能となります。
10%ルール
- デジタルダーツの設置面積が客室内の面積の10%を超えないこと。
個室内の面積(客室の部分に限る)に対して、デジタルダーツの設置面積が10%を超えてなければ設置可能となります。
ただし、デジタルダーツの設置面積の計算は特殊なので注意が必要です。
デジタルダーツの設置には図面やその他必要な書類もありますので、設置する場合は行政書士に一度相談してみてください。