【大宮区仲町2丁目・バー】大宮警察にて深夜営業許可の申請を行ってきました

本日は大宮警察署にてバーの深夜営業の届出をしてきました。

オープン日が近いとのことで急ぎでの訪問となりましたが、店内はまだ工事中のようでした。

 

当然完成は待っていられませんので、店内の未完成部分は営業者の方にヒアリングを行いスグに図面を作成し、測量2日後に申請となりました。

今回の店舗は客室が2部屋ありましたが、両方とも規定以上の面積を確保できていたので問題ありませんでした。

※客室が2部屋以上の場合(深夜許可)は1部屋の面積が9.5㎡以上必要となります。

 

深夜営業の届出の場合は許可証は発行されないため、後日警察にてステッカーを受取り深夜営業開始が可能となります。(埼玉県の場合)

尚、東京都の場合はステッカーも発行されないため、届出を行った10日後から自動的に営業開始が可能となります。

 

今回のご依頼者様はご自身で飲食店許可の申請をされましたが、弊所では保健所での飲食店許可の申請も行っています。

風俗営業許可、深夜営業許可に関しては、クリップ行政書士事務所にぜひご相談ください。

 

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
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行政書士 光野井良浩