深夜営業許可|バーにスロットマシンやゲーム機を置くのは問題ない!?

最近ではダーツバーなどダーツを置いているバーは多いですが、ダーツと一緒に娯楽用にスロットマシンやテレビゲーム機なんかを置いている店、見たことありませんか?

混んでいる店だとダーツ待ちの時間もあるでしょうから、そんなときは暇つぶしにスロットやゲームがあるといくらか時間を潰せますよね。

お客にとってはバーでの遊びの選択肢が増えるのでいいことではありますが、店側にとってはバーにゲーム機などを設置する場合には風営法の規制に引っかかってしまう恐れがあるので注意が必要になります。

 

ゲーム機等を置けるのはゲームセンター

あまり知らない人もいるかもしれませんが、ゲームセンターは風営法の規制にかかるので風俗営業許可(5号許可)の取得が必要になります。

そして、スロットマシンやテレビゲーム機を設置してお客からお金を取るということは、例えバーであってもゲームセンターに該当するので営業するためには風俗営業許可が必要となります。

もちろん1台しか設置してない場合でもです。

しかし、実際問題として1台とか2台とかしかゲーム機を置いてない店で風俗営業許可が必要なのもおかしな話ですよね。

なので、こういった場合には10%ルールというものが存在します。

 

ゲーム機設置の10%ルール

10%ルールとは、ゲーム機全体の設置面積が、客室全体の面積に対して10%を超えなければ許可を取らなくてもいいよ、というものです。

例えば、デパートの一画や、ショッピングモールの一画にゲーム機やUFOキャッチャーなどを設置している場合が該当します。

話は戻りますが、バーでもゲーム機等を設置するのであれば本来は風俗営業許可が必要なのです。

しかし、この10%ルールの適用範囲内の設置であれば、許可を取ることなく営業が可能となるのです。

 

ダーツの設置について

デジタルダーツに関しては少しまえの規制の変更によって、前述までのゲーム機等から外れました・・と思っている方が大勢いるようですが、実は完全に外れたわけではありません。

デジタルダーツのみを設置している店に
関しては一定の条件の元にデジタルダーツがゲーム機等からはずれたので、何台設置してもOKとなりました。

しかし完全に外れたわけではなく、ゲーム機とデジタルダーツを一緒に設置している店においては、デジタルダーツは元の規制を受けることになるため、10%のルールが適用されるのです。

 

ようするに、

ゲーム機とデジタルダーツを一緒に設置
⇒10%ルール適用

デジタルダーツのみ設置
⇒10%ルール適用外

となります。

 

このように、規制の内容がわかりずらいこともあり、デジタルダーツは完全に風営法の規制から外れたと誤解している方が非常に多いようですが、デジタルダーツとゲーム機を一緒に設置している店では、10%ルールはまだ生きているので気を付けてください。

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。
また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩