1日だけの体験入店でも従業員名簿と身分証明書は必要??

働いてもらうなら従業員名簿と身分証コピーは必須

スナックやキャバクラなどのお店では体験入店として、とりあえず本採用の前に1日だけお店で働いてもらう制度を採用しているお店が多いですよね。

この制度は体験入店する女性側にも採用する店側にも双方に大きなメリットがある制度だと思います。

しかし、風営法の規制を受けるお店の場合は注意が必要です。

風俗許可や深夜許可など風営法の許可を取得しているお店では、例え1日だけの体験入店だとしてもお店で働いてもらうのであれば、その女性の従業員名簿の作成と身分証明書のコピー取って置く必要があるということです。(男性従業員の場合でも同様です)

1日だけだからと従業員名簿を作成せずに体験入店で働いてもらった際に、運悪く警察の立入調査が入ってしまうと厳しく指導を受けることになります。

実際に体験入店の女性の身分証明書を用意せず、警察の取り締まりを受けた営業者の方もいるので女性を採用する上では非常に重要な作業となります。

 

身分証明書は運転免許証のコピーでいいの?

身分証明書というと、まず運転免許証を思い浮かべる方は多いと思いますが、この場合は運転免許証を身分証明書として採用するのことはできません。

なぜなら、この場合に認められる身分証明書には本籍地の記載が必要となりますが、本籍地の記載のない運転免許証では不可となるためです。

この点を知らない営業者の方は非常に多いのでご注意ください。

したがって、身分証明書として認められるのは主に以下のものになりますが、ほぼ住民票一択になるのではないでしょうか。

・住民票(本籍入り)

・パスポート

・戸籍謄本

正直なところ体験入店に来てくれる女性に本籍地入りの住民票を持ってきてもらうのはかなりハードルが高いと思われますが、風営法のルール上はそのようになっているので覚えておいてください。

 

警察の立入調査でまず確認されるのは?

スナックやキャバクラなどでは時折、警察による立入調査が入ることがありますが、真っ先に見られるのが従業員名簿と身分証明書のコピーです。

その際に書類を店内に用意していないと、後日警察署に行く羽目になってしまうので必ず店内に保管しておくようにしてください。

 

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。
また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩