使用承諾書は建物登記簿をよく確認するべし!

風俗営業許可の申請で行政書士が最も気を遣うのが物件の使用承諾書に関してです。

使用承諾書の誤記等は物件所有者本人の訂正印でなければ訂正することができないため、申請後に訂正を受けてしまうと修正するのに大幅な時間のロスとなってしまうため、行政書士がこの使用承諾書を作成するときは、使用承諾書だけでなく関連する書類の隅々までチェックをして使用承諾書との整合性に問題がないか確認をするのです。

その使用承諾書の作成に関係する書類の一つが物件の建物登記簿になります。

この登記簿では主に物件所有者の名前と住所の記載について他の書類と差異がないか確認をしますが、たまにあるのが所有者が引っ越しをした後に変更登記をしてなくて、賃貸契約書に記載してある住所と違ってしまうことがあります。

この場合はちょっと面倒ではありますが、上申書などでその理由を記載して提出することで対応することができます。

もっと面倒なケースとして所有者が複数いるケースは注意しなければなりません。

所有者が複数とは、物件の持ち分を分割して共同所有にしている場合です。

その場合は、持ち分の比率に関係なくすべての所有者から使用承諾書をもらわなければならないため、非常に手間と時間がかかることになります。

多くの場合は、賃貸契約は所有者のうちの1人のみと契約していることが多いですが、その場合でもすべての所有者から使用承諾書をもらわなければなりません。

なかには使用承諾書をもらうのに非常に苦労するケースもあるため、非常に厄介な書類ともいえるでしょう。

使用承諾書については警察の審査でも特に気にする書類なので、しっかりと確認しながら作成しなければなりません。

 


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行政書士 光野井良浩