3階以上と地下物件は役所と消防署も検査にやってくる

風俗営業許可の実地調査では通常、警察と浄化協会の方が店舗まで来て調査を行いますが、店舗の場所がビルの3階以上又は地下にある場合は、この他に役所と所轄の消防署からも検査に来ることがあります。

警察と浄化協会は風営法に関する調査を行いますが、役所は建築基準法に関して、消防署は消防法に関して検査を行います。

風俗営業許可に関しては役所と消防署の審査とは別個の審査になるので、そちらの基準を満たしていないからといって許可が下りないということはなく、風営法に関する基準を満たしていれば風俗営業許可は問題なく下りることになります。

ただし、建築基準法と消防法も当然法令通りの基準を満たさなければならないので、指摘を受けた箇所については必ず改善を行い後日報告書等を提出しなければなりません。

風俗営業をしていた物件は店内をかなり改造しているものも多いので、3回以上又は地下物件については建築基準法と消防法を満たしているかよく確認することをオススメ致します。

どこを見ればいいかわからない場合は、建築基準法に関しては市役所の建築指導課、消防法に関しては所轄の消防署に電話すると確認するポイントを教えてくれますので、利用してみてはいかがでしょうか。

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行政書士 光野井良浩